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政治資金収支報告書について
政治資金収支報告書の提出について
政治団体による政治資金収支報告書の提出は、政治資金の流れを国民に明らかにするために設けられている制度です。
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在でその年の政治資金収支報告書を作成し、これを翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は翌年5月末まで)に提出することが義務付けられています。
・政治資金収支報告書は提出した内容がそのまま閲覧・公表されます。
・期限までに提出をしない者には、罰則の規定があります。
(5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金:政治資金規正法第25条第1項)
1 提出方法
福岡県内に主たる事務所を置いている政治団体の場合は、福岡県選挙管理委員会へ提出してください。
オンライン又は郵送での提出に御協力をお願いします。
福岡県選挙管理委員会 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(福岡県庁9階) 電話 092-643-3077 |
(1) オンライン提出
総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、オンラインによる提出が可能です。
オンライン提出のメリット、利用方法の概要 [PDFファイル/1.79MB]
システムの利用に当たっては、あらかじめログイン用のID及びパスワードを取得する必要があります。
詳細は、政治資金ヘルプデスクのホームページ(下のリンク)で御確認ください。
総務省 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(新しいウィンドウで開きます)
国会議員関係政治団体を対象としたアンケート調査を実施しています。
【国会議員関係政治団体の収支報告書等のオンライン提出義務化について】
政治資金規正法の改正により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書等から、オンラインによる提出が義務付けられることとなりました。
国会議員関係政治団体については、義務化に円滑に対応していただくため、総務省が提供している「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」による作成及び「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」による提出について、積極的にご検討いただきますようお願いいたします。
国会議員関係政治団体オンライン提出義務化のお知らせ [PDFファイル/184KB]
収支報告書オンライン提出促進チラシ [PDFファイル/1.3MB]
(2) 郵送
内容に間違いがないかよくお確かめの上、福岡県選挙管理委員会あてに郵送してください。
受付後の収支報告書の写しが必要な場合は、返信用の封筒も同封してください。
※届出事項に異動がある場合は、郵送では受付できません。代表者及び会計責任者の印鑑を持参の上、受付窓口までお越しください。
(3) 受付窓口へ持参
会計責任者の印鑑を持参してください。
届出事項の異動や団体の解散がある場合には、代表者の印鑑も持参してください。
2 収支報告書の様式等
政治団体の会計帳簿や収支報告書を作成するソフト(Excelファイル)が、総務省により公開されています。
多くの費目を整理する必要がある団体は、以下のリンクからのソフトをダウンロードして御利用されることをお勧めします。
総務省 会計帳簿・収支報告書作成ソフト(リンク先の「収支報告書を作成するソフトウェア」)
上記ソフトの操作が難しい場合は、県作成様式を御利用ください。
※オンライン提出の場合は、総務省が公開している収支報告書作成ソフトの様式で提出することになります。(県選管が作成した様式で提出することはできません。)
記載する項目や内容は同じですが、様式が異なりますので御注意ください。
政治資金収支報告書(様式) ※Excelで作成する場合はこちら [Excelファイル/340KB]
政治資金収支報告書(様式) ※手書きで作成する場合はこちら [PDFファイル/1.4MB]
税制上の優遇措置の対象団体で、控除を申請される場合は、こちらの様式を御利用ください。
寄附金控除のための書類(様式)(WORD版) [Wordファイル/27KB]
寄附金控除のための書類(様式)(PDF版) [PDFファイル/82KB]
【記載例】 寄附金控除のための書類 [PDFファイル/81KB]
3 政治資金の手引
県選挙管理委員会では、政治資金収支報告書の作成方法・記載例のほか、政治資金規正法全般について解説した『政治資金の手引』を配付しています。
参考として御活用ください。
『政治資金の手引(第4次改訂保存版)』 [PDFファイル/3.98MB]
※毎年12月頃に開催していました「収支報告書等の記載方法に関する政治団体説明会」は令和3年度から廃止しました。