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能力などの活用について
更新日:2020年10月21日更新
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能力などの活用について
保護は、生活に困窮する方がその利用できる資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用することを要件としています。働く能力、資産、生活保護以外の法律や制度の適用、扶養義務者の援助など活用できるものは、全て活用するよう努力してください。
暴力団員は、正業に就かず、また違法・不当な収入の把握が難しく、保護の要件を満たさないため、暴力団員及び暴力団員と同居する家族・同居人は、生活保護を受けることはできません。
(1)能力の活用
世帯全員が力を合わせ、働ける人は能力に応じて働いてください。働く能力があるにもかかわらず収入を得るための努力をしない場合は、生活保護を受けることはできません。ケガや病気のため働ける能力があるかどうか不明な場合は、医師に診断してもらわなければなりません。
(2)資産の活用
余分な資産を処分し生活にあててください。例えば、生活に直接必要のない土地、家屋、預貯金、生命保険、有価証券、自動車、貴金属などの資産は、原則として保有は認められません。
(3)他法の活用
老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、恩給、手当(児童扶養手当、児童手当など)、雇用保険、傷病手当金、高校生等奨学給付金など生活保護以外の法律や制度で、活用できるものはすべて活用してください。
(4)扶養義務者の援助
親、子、兄弟姉妹などから援助を受けることができる場合は援助を受けてください。なお、援助は可能な範囲で行うものであり、援助ができる親族がいることによって保護が受けられないということではありません。