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製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則の制定について
更新日:2025年2月14日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則(令和7年福岡県規則第5号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第2号)の制定に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和7年2月14日
3 関係資料