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「福岡県建設業に基づく監督処分の基準」の一部改正について
更新日:2023年4月3日更新
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概要
このほど「宅地造成及び特定盛土等規制法(5月26日施行)」の施行に合わせて、別添のとおり標記基準を一部改正しました。
なお、福岡県行政手続条例(平成8年福岡条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、次のとおり、意見公募手続を実施しませんでしたので、ご了承ください。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、国土交通省が意見公募手続をとった上で、改正を行った処分基準と実質的に同一の改正を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当する。
以上の理由から、今改正では同条例第37条第1項に定める意見公募手続を実施しないこととした。
2 施行日
令和5年5月26日