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農林漁業セーフティネット資金
農林漁業セーフティネット資金
1資金の目的
災害や社会的・経済的な環境の変化等によって売り上げが減少し農林漁業経営に支障を来している場合等に利用する資金です。
風水害等の自然災害や火災、行政処分や環境変化等の本人の過失によらない物的損害により農林漁業経営に著しい影響がある場合に、経営の維持安定のため利用するものです。
2資金使途
経営安定計画に基づいて農林漁業経営の安定を図るのに必要な次の資金
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災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金
原則は天災に限るが、火災や海洋汚染等通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農林漁業経営に著しい支障を及ぼすもの - 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定
災害により収入が減少した場合の生活資金等の補填費(経費節減や預貯金の払い戻しでは補填できないものに限る) -
社会的・経済的環境の変化その他農林漁業者の責めに帰すことのできない理由で下記の経営状況に陥っている場合
(1)最近の決算期における粗収益(法人は売上高)が、前期に比して10%以上減少している、又は直近3ヶ月の粗収益が前年同期を下回り、かつ、今後も減少が見込まれる。(経営者等の疾病も含む)
(2)最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比して悪化していること。
(3)債権の回収条件、債務の支払条件等取引条件が悪化していること。
(4)社会的な要因による一時的な農林水産物価格の低下又は資材等価格の高騰により資金繰りに著しい支障を来していること、またはそのおそれがあること。
(5)社会的な要因により一時的に資材等の調達が困難になり、農林漁業生産に支障を来している又は来すおそれがあること。
(6)新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあること。
(7)ア 取引先金融機関が業務停止命令を受けた等が原因で資金調達に支障を来し、農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること
イ 最近の経営状況が悪化していない、あるいは借入金が増加していない経営状況にある農林漁業者が、金融機関と一定の基準以下の取引条件にあること。
(8)倒産した取引先があり(一定の条件有)、それが原因で農林水産物の販売や資材の仕入れに支障を来している又は来すおそれがあること。3貸付対象者
次に掲げるいずれかの農林漁業者。
- 認定農業者
- 林業経営改善計画の認定を受けた者(個人、株式会社及び持分会社のみ)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に定める改善計画の認定を受けた者
- 農林漁業者であって、農林漁業に係る所得が総所得(法人にあっては総売上高)の過半を占めているもの、又は、粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)であるもの。※法人は株式会社、持分会社、農事組合法人及び漁業生産組合のみ
- 認定新規就農者又はそれ以外の新たに農林漁業経営を開始した者で経営開始後3年以内の者
- 地域における継続的な農地利用を図る者であって、所定の要件を満たす者
- 4に該当する家族農業経営における経営主以外の農業を営む者で所定の要件を満たす者
- 所定の要件の全てを満たす法人格を有しない任意団体であって農業を営むもの
4貸付条件
貸付限度額 600万円(※)
経営規模等から限度額引き上げが必要であるときは、年間経営費の12分の6又は粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額(簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合のみ)
※新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農林漁業者については特例措置により1,200万円。(特認:年間経営費等の12/12以内)
※コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響により経営の安定維持が困難となった農林漁業者については上記に加え600万円(特認:年間経営費等の6/12以内)
貸付利率 貸付利率表を参照のこと 償還期間 15年以内(うち据置期間3年以内)
5手続き
- 経営安定計画を作成し、(株)日本政策金融公庫又は公庫の受託機関へ提出する。
- 災害関連の場合は、市町村長の証明の添付が必要となる。
6債権の保全
保証人及び担保は、資金の種類や借入申込者の信用状況等を勘案して決定されます。