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福岡県旅館業法施行細則及び福岡県公衆浴場法施行細則の一部改正について

更新日:2025年2月14日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県旅館業法施行細則及び福岡県公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(令和7年福岡県規則第6号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年国土交通省・環境省令第1号)の制定に伴い​、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 規則の公布日

 令和7年2月14日

3 関係資料

新旧対照表(条文) [PDFファイル/92KB]

 

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