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労働協約の地域的拡張適用
更新日:2024年10月1日更新
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[1 不当労働行為救済制度][2 労働組合の資格審査][3 労働協約の地域的拡張適用]
労働協約の地域的拡張適用の決議等
労働協約の地域的拡張適用に関する申立てに係る決議(令和5年11月16日)関係
労働協約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立てに係る決議(令和5年11月16日) [PDFファイル/905KB]
自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンからの申立てに係る労働協約拡張適用に関する小委員会報告書(令和5年10月13日第1857回定例総会資料)[PDFファイル/330KB]
※「労働協約の地域的拡張適用について」
「労働協約の地域的拡張適用」は労働組合法第18条に定められている制度です。
労働組合法第18条では、ある地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その地域の同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができるとされています。