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理容師法施行細則等の一部改正について
更新日:2023年12月12日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで理容師法施行細則等の一部を改正する規則(令和5年福岡県規則第45号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)及び旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和5年12月12日
3 関係資料