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住宅瑕疵担保履行法に基づく届出様式はこちら
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和5年3月31日)における届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、次のことが義務付けられています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
- 年1回の基準日(3月31日)に、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。
※令和3年5月28日に交付されました「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、基準日が年2回(3月31日、9月30日)から年1回(3月31日)となっております。
(参考)基準日届出が年2回から年1回に変更となります [PDFファイル/163KB]
次回の基準日(令和6年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。
1 届出対象者
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に新築住宅を引き渡した建設業者及び宅建業者
- 前回基準日(令和5年3月31日)に届出(0件での届出を含む。)をした建設業者及び宅建業者
(注)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に引き渡した新築住宅がない場合でも届出が必要です。
2 届出期間
基準日から3週間以内(令和6年4月21日まで)
3 届出書類
- 届出書(建設業1号様式、宅建業7号様式)
※保険契約締結のみであれば、こちらの届出書をご使用ください。 - 保険契約締結証明書(別紙【明細】を含む)
※基準日前1年間に引き渡した新築住宅の個数が0である場合は不要です。
(ご注意ください)
- 建設業者と宅建業者の様式は違います。添付書類も含め、ご提出前にご確認ください。
- 許可番号や免許番号欄は建設業者としての許可番号、宅建業者としての免許番号を正しくご記入ください。
- 令和3年1月1日以降、届出書及び保険契約締結証明書の【明細】には、代表者印の押印が不要となりました。
- 複数の保険会社で契約している場合にも、届出書は1通です。様式中の3の住宅担保責任保険法人名の欄に法人名と届出個数をご記入ください。
4 届出方法及び届出先
- 「郵送」とします。
- 副本の提出は「不要」です。
(届出書到着の確認が必要な場合は、届出書を送付する際に簡易書留郵便を活用するなどしてください。)
また、届出を行う前に必ず届出書類一式の写しを作成し、10年間大切に保管してください。
<届出先>
(建設)か(宅建)かを明記してください。
建設業者:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県建築都市部建築指導課履行法担当(建設)
宅建業者:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県建築都市部建築指導課履行法担当(宅建)
※国土交通大臣免許・許可業者の届出につきましては、県を経由せず直接九州地方整備局(〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第2合同庁舎別館)に提出(郵送又は持参)してください。
5 様式
6 お問い合わせ先
建設業者:建築指導課建設業係履行法担当(電話092-643-3719)
宅建業者:建築指導課宅建業係履行法担当(電話092-643-3718)
(注) ファックス番号は、いずれも092-643-3754
(注) メールアドレスは、いずれも kenshido@pref.fukuoka.lg.jp