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【インターネット公売】落札後の手続(不動産)について
1 執行機関への連絡
(1)執行機関からメールにてご連絡します
入札終了後、執行機関が最高価申込者(買受人)または次順位買受申込者となった方(以下「買受人等」といいます。)へメールを送信し、売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
(注)このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、執行機関へご連絡ください。
(2)執行機関連絡先にお電話ください
メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。
その際に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明します。
(3)代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
買受人等以外(代理人)の方が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合 をご覧ください。
(注)次順位買受申込者となられた方は、買受人の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨のご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
ア 買受代金・・・落札価額-公売保証金額
イ 登録免許税相当額・・・金額は、買受人等の方へ送信するメールでご案内します。
(2)買受代金納付期限
買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(注)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できるよう、納付してください。
(3)買受代金納付方法
ア 執行機関の指定する口座へ銀行振込
(注)執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
ウ 郵便為替による納付
(注)発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金もしくは銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参
(注1)銀行振出の小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。(小切手の取立てにかかる手数料は買受人等の負担となります。)
(注2)買受代金の納付にかかる費用は、買受人等の負担となります。
(注3)類似の口座名にご注意ください。
(4)公売保証金の没収
買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人等は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(5)代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
買受人等以外(代理人)の方が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、5 代理人が落札後の手続を行う場合 をご覧ください。
3 必要書類の提出
(1)必要書類
以下の書類を執行機関に提出してください。
(注)必要書類の提出先は、入札終了後に執行機関が買受人等へ送信するメールにてご確認ください。
ア 買受人等の本人確認書類(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。運転免許証や、住民票と写真付き本人確認書類など)
イ 買受人等が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
ウ 所有権移転登記請求書 (様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。)
エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
オ 郵便切手1,500円程度
(2)提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください。
・書留郵便(郵送料は買受人等の負担)
・執行機関へ持参
(3)代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
買受人等以外(代理人)の方が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、 5 代理人が落札後の手続を行う場合 をご覧ください。
4 権利移転登記の嘱託
公売物件の権利移転や引渡しを受ける場合は、 落札後の注意事項をご覧ください。
(注1)執行機関は買受人等の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみ行い、公売物件の引渡義務を負いません。
(注2)公売物件にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人等に危険負担が移転します。
(注3)落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。
(1)権利移転の手続
執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2)所有権等の権利移転
売却決定(開札日の7~21日後)後、農地を除き買受人等が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(3)売却決定通知書の交付
執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人等に対して「売却決定通知書」を交付します。
なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。
(4)詳細についてのご連絡
詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
次順位買受申込者の方には、買受人の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。
(5)所有権移転までの所要期間
所有権移転の登記手続完了までは、入札終了日から1ヶ月半~2ヶ月程度の期間を要します。
5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人等が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
ア 代理権限を証する委任状
イ 買受人等の住所証明書(買受人等が法人の場合は商業登記簿謄本など)
ウ 代理人の本人確認書類(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。運転免許証や、住民票と写真付き本人確認書類など)
(注)買受人等が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。