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処分期間等について
更新日:2022年4月1日更新
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1)高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物(以下「高濃度PCB使用製品等」)の処分期間等について
- 高濃度PCB 廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
- 平成28 年8 月から施行されたPCB特措法の改正に合わせ、高濃度PCB使用製品のうち、使用中の変圧器やコンデンサー等の高濃度PCB 使用電気工作物についても処分期間内に使用を終えて処分するよう、電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」等が改正されました(高濃度PCB使用電気工作物以外の高濃度PCB使用製品については、PCB特措法で同様の措置が定められています)。
福岡県内の高濃度PCB使用製品等の処分期間について
上記に基づき、福岡県内にある高濃度PCB使用製品等の処理については、下記処分期間までに原則処分を委託することが義務付けられました。
○ 変圧器・コンデンサー等
処分期間 : 平成30年3月31日
特例処分期限日(計画的処理完了期限) : 平成31年3年31日
〇 安定器・汚染物等
処分期間 : 令和3年3月31日
特例処分期限日(計画的処理完了期限) : 令和4年3月31日
2)低濃度PCB廃棄物等の処分期間について
上記1)以外のPCB廃棄物等の処分期間については、以下のとおりとなります。
処分期間 : 令和9年3月31日まで