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「パートタイム・有期雇用労働法」特別相談窓口にご相談ください

更新日:2021年6月11日更新 印刷

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日から施行されます。正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日から(中小企業への適用は2021年4月1日から)施行されています。

 パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内において正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

 「非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)だから・・・仕方がない」と思っていませんか?

  福岡労働局では、 「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を設置しています。

  ぜひご相談ください。

 

パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口

<来所による相談>

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館4階 

福岡労働局雇用環境・均等部指導課

<電話による相談>

092-411-4894

<受付時間>

9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始12/28~1/5を除く)

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

<その他>

相談無料

匿名可、プライバシーは厳守します。

アクセス

JR:JR博多駅 筑紫口から徒歩約7分

地下鉄:福岡市営地下鉄1号線「博多」17番出口から徒歩約5分、15番出口から徒歩約6分

バス:西日本鉄道株式会社「博多駅筑紫口」バス停から徒歩約5分

   「駅東2丁目」バス停から徒歩約5分

   博多バスターミナルから徒歩約10分

どのような相談ができますか?

Q.どのような相談ができますか?

A.特別相談窓口では、

  • 勤務先の正社員との不合理な待遇差に関する相談
  • 差別的取扱いについての相談
  • 法律施行に向けての対応、準備の仕方

 などの相談について対応します。

 

 Q.労働者しか相談できませんか?

 A.労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

 

 同一労働同一賃金ガイドラインについて知りたい場合も、ご相談ください。

 厚生労働省同一労働同一賃金特集ページ(外部リンク、新しいウインドウで開きます。)

(参考)パートタイム・有期雇用労働法のポイント

1.不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備等

都道府県労働局(厚生労働省)において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。

※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

 

詳しくは厚生労働省「パートタイム・有期雇用ポータルサイト」(外部リンク、新しいウィンドゥで開きます)で情報を提供していますのでご参照ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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