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農薬販売届(販売開始・変更・廃止)について

ページID:0720096 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示
  • 農薬を販売される方は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
  • また、届出事項中に変更が生じたときにも、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)も届出が必要です。

  • 事務所を構えずにインターネットを利用して農薬を販売する場合は、当該販売者の住所地を管轄する都道府県知事に対し、届出を行う必要があります。
  • 「販売者」とは、農薬を販売する者であり、業を営む者以外の個人の方も含まれます。また、授与する場合も含まれます。
  • 購入した農薬を転売する場合でも、販売者の届出が必要になります。

 農薬販売届は「ふくおか電子申請サービス」または「郵送」でご提出ください。

「ふくおか電子申請サービス」の場合

【新規に届け出る場合】

【届出事項に変更があった場合】

【販売をやめた場合】

※「ふくおか電子申請サービス」を利用する場合は、利用者登録を行う必要があります。

「郵送」 の場合

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

 福岡県農林水産部食の安全・地産地消課 生産安全係 宛

 下記に手続き方法を記載しております。

提出書類・提出期限

提出書類・提出期限
届出の内容 提出期限 提出書類(部数)
販売開始

販売開始日まで

※販売所の増設(2号店、3号店、、、)の場合、増設の日から2週間以内

農薬販売届(様式第1号) [Wordファイル/70KB](正本・副本各1部)

届出事項の証明書類(1部)

 ・法人の場合:定款、登記簿抄本、履歴事項一部証明書等(写し可)

 ・個人の場合:住民票抄本(写し可)

切手を貼った返信用封筒(長形3号封筒)(1部)

届出事項の変更

変更後2週間以内

農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/43KB](正本・副本各1部)​

届出事項の証明書類(1部)

【届出者氏名(法人の場合は企業名)、届出者住所(法人の場合は本社住所)、代表者氏名(法人の場合は代表取締役)の変更】

 ・法人の場合:定款、登記簿抄本、履歴事項一部証明書等(写し可。変更事項が分かるもの)

 ・個人の場合:住民票抄本(写し可)

【販売所所在地の変更】

 ・販売所所在地の略図

※変更については、複数の販売所に係る届出を一括して行うことができます。変更届に「別紙一覧のとおり」と記載し、別紙として受理番号、販売所名称、所在地(郵便番号、電話番号)を一覧にして添付してください。

切手を貼った返信用封筒(長形3号封筒)(1部)

販売の廃止

廃止後2週間以内

農薬販売廃止届(様式第3号) [Wordファイル/47KB](正本・副本各1部)​​

切手を貼った返信用封筒(長形3号封筒)(1部)

遅延理由書

※期限を過ぎた場合、届出と併せて提出

任意様式(1部)

遅延理由書の記載例(農薬販売変更届) [Wordファイル/14KB]

詳細は農薬販売届指導要領(最終改正令和6年3月8日)をご覧ください。


毒物又は劇物販売業の登録に関しては、下記ページをご覧ください。

毒物劇物販売業の手続きについて


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