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農業近代化資金
更新日:2024年4月18日更新
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農業近代化資金
認定農業者等の農業の担い手の方々が、自らの創意工夫により、農業経営改善のために設備投資を行う場合などに農協等の民間金融機関が融資する、最も一般的な制度資金です。
貸付対象者
1個人利用施設
ア | 認定農業者 |
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イ | 認定農業者である法人の構成員等 |
ウ | 認定新規就農者 |
エ | 農業参入法人 |
オ | 主業農家(農業所得が総所得の過半を占める、又は農業粗収入が200万円以上などの要件を満たす者) |
カ | 目標地図に位置付けられた者及び継続的農地利用者 |
キ | ア、ウ及びオの経営(家族経営に限る)の経営主以外の農業者(ア、イの家族農業者も含む) |
ク | 担い手経営安定法第2条第4号第1号ハに定める組織 |
ケ | アからオの者が構成員の過半を占める法人格を有しない、農業を営む任意団体 |
2共同利用施設
ア | 農業協同組合 |
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イ | 農業協同組合連合会 |
ウ | その他法人等 (農事組合法人、農業協同組合中央会、農業共済組合及び同連合会、土地改良組合及び同連合会、任意団体等) |
資金使途
- 施設(農機具を含む)の改良、造成、復旧又は取得
- 永年性植物の植栽又は育成
- 家畜の購入又は育成
- 農地又は採草放牧地の改良、造成等
- 長期運転資金(農業を営む者のみ)
ア | 農地又は採草放牧地の賃借権等の権利金又は当該存続期間に対する対価の全額の一時払い |
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イ | 農機具等の経営改善を図るのに必要な施設の賃借権を取得する場合の存続期間に対する対価の一時払い |
ウ |
能率的な農業技術又は経営方法を修得するための研修費 |
エ | 品種転換、調査・開発費、営業権等の無形固定資産取得の費用等 |
オ | 農業経営の法人化又は、農業者の法人参加費用 |
カ | アからオに掲げるもののほか農業経営の改善に必要となる農薬費その他費用(初度的な経費に限る。)など |
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農村の環境整備に必要な資金で次の施設の改良、造成取得(共同利用のみ)診療施設、老人福祉施設、農村情報処理施設、上下水道施設、研修施設、集会施設、健康増進施設、産廃処理施設等
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大臣特認資金
共同利用の上下水道に接続する給排水施設の改良、造成又は取得等
貸付条件
1 貸付限度額
(1)個人 1,800万円
(2)法人及び知事特認 2億円
(3)共同利用施設 15億円(農林水産大臣が特に必要と認めた場合は、その承認した額)
※(1)及び(2)の融資率
認定農業者は事業費の100%(認定農業者特例)。
認定農業者以外は事業費の80%。
2 貸付利率
貸付利率表を参考のこと
(注)認定農業者の貸付利率の特例が適用されるのは、個人1,800万円、法人3,600万円以内。
3 償還期間
原則15年以内(うち、据置期間3年以内)。
(注)融資対象者や資金使途によって異なる。
手続き
- 貸付手続きは、基本的には農業経営改善関係資金の手続きに基づく
まずは借入申込希望書兼経営改善資金計画書を農協等の窓口機関に提出する
債権の保全
- 物的担保と農業信用基金協会の債務保証が原則