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インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えています。
特定の個人や地域への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、個人のプライバシーに関する情報の無断掲示など、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流され、広まっています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的発言(いわゆるヘイトスピーチ)や、特定の地域に対する部落差別に関する書込みが問題となっています。
さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であり、民事的責任だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。
安易な書込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起り得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用するようにしましょう。
インターネットによる人権侵害「画面の中?」篇
一向になくならないインターネット上の誹謗中傷。こうした誹謗中傷をなくすためにも、インターネット利用者への啓発や意識向上を図る必要があります。インターネットに「書き込む」という行為は画面上に表示される文字や画像に対して行われますが、書き込み」が向けられる相手は生身の「人間」です。
本CМでは、相手が生身の人間であることを誰にでも分かるような動画として制作しました。
法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(新しいウインドウで開きます)
侮辱罪の法定刑の引上げについて
インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全体に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの意識の高まりから、誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑の引上げが行われています。
〇「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)(令和4年6月13日成立、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行)
インターネットに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した事件のうち、インターネットを利用した人権侵犯事件は、高水準を維持しています。
インターネット上のトラブルについての相談窓口
誹謗・中傷、名誉棄損、人権侵害などのトラブルや削除の方法についての相談は
ネット上の違法・有害情報について通報したいときは
・インターネット・ホットラインセンター(新しいウインドウで開きます)
ネット通販、オンラインゲーム、出会い系サイトなどのトラブルについての相談は
・消費者ホットライン 電話相談:188(お近くの市町村の消費生活相談窓口につながります。)
・福岡県消費生活安全センター 電話相談:092-632-0999
SNSの利用により悩んだ場合には
SNSを通じて他人を傷つけてはならないことや、万一被害にあった場合に利用可能な
各種機能や投稿の削除依頼の手順、相談先の情報等について、周知啓発を行っている
特設サイト
・♯NoHeart NoSNS(新しいウインドウで開きます)
人権相談は
・法務省人権擁護機関
電話相談:0570-003-110(みんなの人権110番)
0570-070-810(女性の人権ホットライン)
0120-007-110(子どもの人権110番)
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
相談先がわからないときやお問い合わせは
・福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課
電話相談:092-643-3325
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで