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犬と猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報登録が必要になります。
マイクロチップの装着、情報登録
・犬猫等販売業者【義務】
犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90 日を経過した日)から30 日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)以内に、当該犬又は猫にマイクロチップを装着してください。
・犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者【努力義務】
所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。
・情報登録【義務】
マイクロチップを装着した場合には、装着した日から30 日(その日までに犬又は猫の譲渡しをする場合は、その譲渡しの日)以内に、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けてください。
登録を受けると登録証明書が交付されます。登録証明書は、当該犬又は猫を販売や譲り渡しする場合に、新しい所有者に譲り渡す必要があります。
マイクロチップ情報が登録された犬や猫の購入や譲り受け
登録を受けた犬又は猫を購入や譲り受けたときは、犬又は猫を取得した日から30 日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)以内に、所有者情報の変更登録を行ってください。
狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例
生後91日齢以上の犬については、市町村への狂犬病予防法に基づく登録が義務付けられています。犬の所在地を管轄する市町村が「狂犬病予防法の特例」に参加している場合には、その犬を「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した際には、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。狂犬病予防法に基づく登録手数料が別途、必要になる場合がありますので、犬の所在地の市町村窓口にお問合せください。
狂犬病予防法の特例に参加する市区町村一覧は、下記の環境省ホームページに掲載されています。
※タイトル「狂犬病予防法の特例(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請の一元化)」にPDFファイルとして掲載されています。
関連リンク
【環境省】令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
関連通知
【環境省】動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(令和4年4月5日環自総発第2204053号) [PDFファイル/152KB]