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8-2(仮称)マックスバリュ二日市店
8-2(仮称)マックスバリュ二日市店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成27年11月24日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)マックスバリュ二日市店
(2) 所在地 筑紫野市二日市西二丁目801番2
2 法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要
(1) 歩行者の通行の利便の確保等
1)店舗北側の住民車両並びに緊急車両通行及び歩行者の通行に支障をきたさない様、必要に応じ注意喚起の立て看板を設置したり、交通誘導員を配置する等、対策を明確にし講じること。
2)通勤、通学時の安全を確保すること。
(2) 騒音の発生に係る事項
1)住民説明会等で提示された資料では、予測値が基準を下回るとされているが、実測値でこれを上回る場合は、設備の運用時間を規制することや、新たに遮音壁を設置する等の対策を取ること。
また、遮音壁を設置する場合、北側住宅の日照にも配慮し、可視透過型のものを用いること。
2)空調、換気、冷凍設備、キュービクル等の騒音を発生させる設備については極力近隣住宅から距離を取る様に設置し、必要な遮音設備を設置すること。
3)荷捌き場での待機や作業においてはアイドリング停止等、空調、換気、冷凍設備等の騒音を発生させる設備については、夜間連続運転禁止等、営業開始後における運用の具体的な対策を公表し講じること。
4)荷捌き場において、運用時間内であっても、早朝や夜間においては、近隣住民に影響を及ぼすことが考えられる。
作業制限時間を厳守し、制限時間内であっても衝撃音等が発生し、騒音が著しい場合は衝撃吸収材等、騒音を抑制する設備を設置すること。
5)駐車場においても来客者車両が発生させるアイドリングに対し、停止を喚起し、騒音が著しい来客者がいた場合は社員や警備員により注意し騒音を抑制すること。
(3) 廃棄物に係る事項等
1)ごみ集積場所が北側住宅より見えない様にしてほしい。
2)ごみ集積場所以外に積み重ねない様にすること。
(4) 街並みづくり等への配慮等
1)北側住宅への日照として、建築基準法に基づく日差しが確保されているかを明確にすること。
また、仮に基準を満たしている場合であっても、建物南側を十分に空け、冬場でも北側住宅1階部分まで日差しが入る様にして欲しい。
防音対策として遮音壁を設置する場合でも、日差しは建築基準法に基づく日差し同等の日差しを確保すること。
2)夜間の照明については、北側住宅生活環境に配慮すること。
照明の光が直接住民を照らさない様に光の向きを考慮すること。
また、必要最小限度の照度、点灯時間とすること。
3)建物南側を十分に空け風通しが十分に確保出来る様にしてほしい。
4)建物の色は圧迫感のある色は避け、自然色にしてほしい。
(5) その他
(1)悪臭・排気ガス防止対策等について
1)調理厨房等からの排気、廃棄物保管施設からの臭いや排気が、北側住宅に流入しない様にする対策を明確にし実施すること。
2)駐車場や、荷捌き場での排気ガス、喫煙での煙が北側住宅に流入しない様にする対策を明確にし実施すること。
3)排気口を設置する場合、北側住宅方向に向けた排出をしない設備とすること。
(2)プライバシーの保護、防犯について
1)店舗建屋、車路、通路、その他店舗敷地内より北側住宅の住居が覗けない様、窓の位置や設備の配置を配慮し、壁や目隠しを設ける等の配慮をすること。
2)店舗計画地北側はバックヤードとなり、いわゆる死角になると考えられる。
この位置に、来店者や不特定多数の人が容易に立入出来ない構造とし、北側住宅への侵入や、ごみの投棄がされない様、対策を講じること。
(3)建設工事中について
1)建設工事中に騒音、振動、粉じん等により北側住宅に影響、損害を与えない様にすること。
(4)住民との協議について
1)説明会、意見書に対する回答で確約した答弁を誠実に実行すること。
2)オープン前に対策の進行等を確認する為に事前協議を行い、対策未達成の場合には、開店を延期することも考慮すること。
3)オープン以降も問題が生じた場合は、問題解決に誠意をもってあたること。
4)住民より意見が出され検討された場合、文書により回答し住民の要請に応じ説明すること。
5)24時間体制にて諸事対応できる連絡場所と受付窓口を確保し明確にすること。