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【重要】協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定等に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、指定権者に届け出ることが義務付けされました。
協力医療機関を確保できていない事業所も含め、対象となる全ての事業所において届出が必要となりますので、今年度分の届出を行っていない事業所におかれましては、下記のとおり届出書類を提出するようお願いします。
1 対象サービス(福岡県所管分)
(1)介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)(介護予防)特定施設入居者生活介護
2 協力医療機関の要件
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】
(1)入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
(3)入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
【(介護予防)特定施設入居者生活介護】
(1)利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合、診療を行う体制を常時確保していること。
3 届出について
(1)提出期限
各年度末
※上記提出期限に関わらず、協力医療機関連携加算を算定する場合や、協力医療機関の変更又は協力医療機関との契約内容に変更が生じた場合には、速やかに届出が必要です。なお、協力医療機関が変更になる場合は、変更届または開設許可事項変更申請(介護老人保健施設及び介護医療院)が併せて必要です。手続きの方法等、詳しくは福岡県集団指導資料内の個別サービスから介護老人保健施設の「1 変更の手続について」をご確認ください。
(2)提出先
事業所(施設)の所在地を所管する県保健福祉(環境)事務所 社会福祉課
※郵送または持参してください。メール及び電子申請・届出システムは対応しておりません。
(3)届出書類
○協力医療機関に関する届出書(別紙1)
○協力医療機関との連携内容が分かる資料(協定書の写し等)
※上記様式については、(介護予防)特定施設入居者生活介護は、下記ページの「7 協力医療機関に関する届出」から、それ以外のサービスについては、下記ページの「8 協力医療機関に関する届出」から、様式をダウンロードしてください。
(介護予防)特定施設入居者生活介護の届出様式はこちら
→ (令和6年度改正版)居宅サービス事業所に関する新規申請、変更届、廃止・休止・再開届等
その他サービス共通の届出様式はこちら
→ (令和6年度改正版)施設サービス事業所に関する申請・届出等【特養、老健、医療院、軽費、養護】
4 留意事項
・協力内容がわかる資料は対応の確認を行った日が分かるものを添付してください。
・協力医療機関の施設基準第1号~第3号又は、第1号~第2号を満たす医療機関が複数ある場合は、協力医療機関ごとに当該届出書を提出してください。
・協力医療機関の確保については、令和9年度末まで経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期限を待つことなく、連携体制を構築するよう努めてください。
・経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
・(介護予防)特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームについては、協力医療機関の確保は義務化ではなく努力義務となっています。
5 参考資料
協力医療機関との連携体制の構築について(厚生労働省) [PDFファイル/757KB]