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建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正について
更新日:2025年4月4日更新
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標記について、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに「建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間」を一部改正したので、その旨を公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)及び建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)が施行されたことに伴い、当然、必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 審査基準及び標準処理期間の施行日
令和7年3月6日