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8-1(仮称)久留米市本山店舗
8-1 (仮称)久留米市本山店舗
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成30年11月2日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)久留米市本山店舗
(2) 所在地 久留米市本山二丁目800番 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等
久留米市では「自転車が似合うまち」を目指した取り組みを行っており、国においても自転車活用推進法の施行や自転車活用推進計画が策定され、自転車活用の推 進に関する事業者の責務も明記されている。本届出の配置図において、駐輪場No.1及びNo.2は、店舗出入口から従業員用駐車場よりも遠い位置にあり、国や地方の方針に沿った取り組みとは考え難いため、弱者である自転車への配慮、位置の見直しを検討していただきたい。
(2)騒音の発生に係る事項
室外機や排気口等は、住居・店舗等の立地状況を勘案しながら設置しているが、周辺住民等から苦情の申し立てがあった場合には、適切に対応すること。
早朝における業者等搬入車両の走行及び荷捌き作業については、作業員及び業者に対して騒音防止の徹底に努めること。
住居側(A及びC地点)では基準値を下回っているが、予測地点a及びcにおいて来客車両走行音が敷地境界線上で基準値を上回っているため、周辺住民等から苦情の申し立てがあった場合には、適切に対応すること。
(3)廃棄物に係る事項等
特になし
(4)街並みづくり等への配慮等
特になし
(5)その他
不要となった既存の乗入口がある場合は、通常の歩道部と同じ形状に原形復旧をお願いしたい。また市道を扱い新規に乗入口を設置する場合や、その他隣接する市道・水路を扱う場合は、久留米市の許可を受ける必要があり、許可にあたっては基準があるため、久留米市役所路政課(土木管理チーム)へ事前に相談の上、詳細図等を添付した申請書を提出し、許可を得ること。
他法令等に係る手続きが必要な場合については、各所管窓口にて行うものとする。