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構造計算適合判定資格者の登録等について
構造計算適合判定資格者登録
建築基準法(以下「法」という。)第77条の66の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令(以下「規則」という)で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。 ※ 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
登録申請については、以下のとおりです。
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 |
1 構造計算適合判定資格者登録申請書 (第60号の3様式) [Wordファイル/53KB] 2 本籍の記載のある住民票の写し(申請日から6箇月以内に発行されたもので、個人番号の記載のないもの。コピー不可) 3 合格通知書等 <構造計算適合判定資格者検定(平成27年11月実施)に合格された方> ・合格通知書の写し <構造計算適合判定資格者検定に合格した者と同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣の認定を受けようとする方> ・下記の区分(ア)~(ウ)に従い該当する証明書等 (ア)規則第10条の15の3第1号(学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者) 在学証明書又は在学していたことを証する書類 (イ)規則第10条の15の3第2号(建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者) 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト (ウ)規則第10条の15の3第3号(国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者) 下記のいずれかの書類
4 返信先を記入したレターパックプラスまたはライト(郵送での登録証交付を希望する場合) |
手数料等 |
収入印紙:22,000円分 (県の領収証紙ではありませんのでご注意ください) |
登録証の交付までは、申請の日から概ね1~2か月かかります。対面受取の場合、交付の準備ができましたら、電話にてご連絡いたします。
構造計算適合判定資格者登録事項変更
法第77条の66第2項において準用する法第77条の60の規定により、構造計算適合判定資格者は当該登録を受けている事項で規則で定めるものに変更があったときは、変更の登録の申請をしなければなりません。
※ 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
登録事項変更申請については、以下のとおりです。
<登録証の記載事項の変更を伴うもの(本籍地の都道府県名または氏名を変更する場合)>
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 |
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手数料 |
収入印紙:12,000円分 (県の領収証紙ではありませんのでご注意ください) |
登録証の交付までは、申請の日から概ね1~2か月かかります。対面受取の場合、交付の準備ができましたら、電話にてご連絡いたします。
<登録証の記載事項の変更を伴わないもの (住所又は勤務先の名称及び所在地を変更した場合)>
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。 |
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必要書類 | |
手数料 |
無料 |
構造計算適合判定資格者登録証再交付
規則第10条の15の6で準用する規則第10条の11の規定により、構造計算適合判定資格者は、登録証を汚損し、または亡失した場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。※ 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。
再交付申請については以下のとおりです。
受付窓口 |
〒812-8577 必要書類を持参、または郵送してください。 郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
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必要書類 |
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手数料 |
収入印紙:12,000円分 (県の収入証紙ではありませんのでご注意ください) |
(注) 登録証の交付までは、申請の日から概ね1~2か月かかります。対面受取の場合、交付の準備ができましたら、電話にてご連絡いたします。