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交通事故などの第三者の行為により負傷した場合
更新日:2021年4月1日更新
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交通事故など、第三者からの行為による傷病の場合も、被保険者証を窓口に提示すれば、通常の病気の場合と同様に医療機関を受診することができます。
ただし、その際は必ずご加入の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口に被害の状況などを届け出てください。
なお、この場合、保険者が支払った医療費の額は、加害者に対して損害賠償として請求することになります。
手続き等の詳細については、お住まいの市(区)町村の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。