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鉱区税
更新日:2024年4月1日更新
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鉱区税とは
この税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として、鉱区の設定許可を受けた鉱業権者に対して課税されるものです。
納める人
県内に鉱業権(採掘権・試掘権)を持っている人
納める額
区分 |
税率 |
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砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに | 年額200円 |
砂鉱を目的としない鉱区 | 採掘鉱区 | 面積100アールごとに | 年額400円 |
砂鉱を目的とする鉱区 | 河床 | 延長1,000メートルごとに | 年額600円 |
砂鉱を目的とする鉱区 | その他 | 面積100アールごとに | 年額200円 |
石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに | 年額200円×2/3 |
石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区 | 採掘鉱区 | 面積100アールごとに | 年額400円×2/3 |
共同開発鉱区 | 探査権の共同開発鉱区 | 面積100アールごとに | 年額22円 |
共同開発鉱区 | 採掘権の共同開発鉱区 | 面積100アールごとに | 年額133円 |
申告と納税
申告
・鉱業権の設定、変更または消滅の登録をしたときは、登録の日から10日以内に県税事務所へ申告することになっています。
・マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に申告をする際には、マイナンバー(個人番号)・法人番号が必要になります。
※申請様式のダウンロードや電子申請については、「ふくおか電子申請サービス」で行っていただくことができます。(新しいウィンドウで開きます)
納税
毎年4月1日現在の鉱業権所有者は5月末日までに、また、年の中途で鉱業権を取得した人は県税事務所が指定した日までに、県税事務所から送付される納税通知書により納めることになります。