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県営公園を利用される皆さまへのお願い

更新日:2023年5月8日更新 印刷

県営公園利用上の注意

◆県営公園のご利用にあたっては、これらのルールをお守りください

 1.公園の利用に関する法令、条例等に違反しないこと。

 2.他人に迷惑を掛け、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

 3.風紀を乱す行為をしないこと。

 4.みだりにごみその他の汚物を捨てないこと。

 5.知事の指示に従い、善良な管理者の注意をもって公園施設を利用すること。

 6.その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。


◆都市公園におけるヘイトスピーチ対応について(対応手順)

この手順は、県営都市公園内で許可した行為が、のちにヘイトスピーチ行為と疑われる場合、また、同行為許可なくヘイトスピーチと疑われる行為がなされた場合の対応を示すものです。

1.公園内行為許可申請があった場合

(1)県への情報提供

○ 都市公園の指定管理者は、提出された「公園内行為許可申請書」の内容から、申請者がヘイトスピーチ行為を行うおそれがある場合には、直ちに県公園街路課に情報提供するものとする。

○ 「ヘイトスピーチ行為を行うおそれがある場合」とは、申請書に記載された利用目的や集会の題名等に特定の民族等に対する侮辱的、脅迫的な表現が含まれている場合をいう。

(2)ヘイトスピーチ行為が行われるおそれについての判断

○ 公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、指定管理者からの情報提供に基づき申請している個人や団体の性質やこれまでの活動歴等の情報をウェブサイトなどで確認し、対応方針を決定する。

○ 公園街路課は、上記の確認結果と県としての対応方針を指定管理者に通知する。

(3)ヘイトスピーチ行為が行われるおそれがある場合の対応方針

○ 公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、申請者がヘイトスピーチ行為を行うおそれがあると判断した場合には、指定管理者とともに申請者に対して、ヘイトスピーチ対策法の周知と遵守を働きかけ、ヘイトスピーチ行為の防止に努めることとする。

○ その場合には、福岡法務局や福岡県警、関係自治体等に対して情報提供を行い、連携を図るものとする。

(4)ヘイトスピーチ行為が行われた場合

○ 指定管理者、公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、ヘイトスピーチと判断される行為が行われた場合は、中止及び公園からの退去を求める。可能であれば、動画撮影又は録音をする。

 

2.行為許可申請がなかった場合

○ 指定管理者は、行為許可なく都市公園内においてヘイトスピーチと判断される行為が行われた場合、速やかに公園街路課に連絡するとともに、都市公園条例違反(無許可の集会)として、主催者に行為の中止及び公園からの退去を求める。可能であれば、動画撮影又は録音をする。

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