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「福岡県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2025年3月11日更新
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「福岡県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則」の一部改正について
1 意見公募手続を実施しなかった理由
貸付金の管理における利便性向上のため、様式における用語の整理等の軽微な変更を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和7年3月11日