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化粧品、医薬品等の個人輸入の情報ページ

更新日:2020年8月3日更新 印刷

はじめに

このページは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の個人輸入を考えている方を対象に輸入に際しての留意事項等を掲載しています。
なお、「国内で販売されていない」、「国内と比べて安価」等の理由により化粧品、医薬品等の個人輸入を考えられている方は、個人輸入する前にもう一度、その製品の必要性・安全性を十分に検討してください。なぜなら、個人輸入によるトラブルは、自己責任となるからです。
また、海外で販売されている健康食品には医薬品成分が含まれていることがありますので、併せて注意する必要があります。

化粧品、医薬品等の数量制限について

個人が自分で使用するために輸入する場合には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明(薬監証明)を受ける必要がありますが、以下の 【表1】 の範囲内については、特例的に、税関限りの確認により輸入することができます。
なお、この方法で輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり譲ったりすることはできません。

【表1】

個人用の場合

(1)医薬品・医薬部外品:2ヶ月分以内
   但し、
    外用剤の場合:1品目24個以内
    毒薬、劇薬、処方せん医薬品の場合:1ヶ月分以内
(2)化粧品:1品目24個以内
(3)医療機器:1セット(家庭用医療機器のみ)

医師個人用の場合

(1)医療機器:3セット以内    医師免許証(写)の提示が必要です。

 

上記の範囲を超えて輸入する場合は、薬監証明が必要となります。 福岡県内の税関 を通関される場合の手続きは、下記のリンク先をご参照ください。

近畿厚生局  薬監証明事務室(新しいウィンドウで開きます)
〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館3階
電話    :06-6942-4096
ファクシミリ:06-6942-2472

参考

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