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建築協定について
更新日:2022年5月2日更新
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建築協定とは
建築協定は、地域のみなさん自らが建築基準法で定められた基準に上乗せをした地域の特性に合わせたルールを定め、お互いに守っていくことで地域の特性を生かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。
建築協定の詳しい内容については、「建築協定の手続きについて」(パンフレット)をご覧ください。
建築協定の認可の手続き
建築協定を締結するには、特定行政庁(※)の認可が必要です。
また、締結ができる区域は市町村で条例を定めている区域となります。 市町村の条例制定状況はこちらから。
※県内市町村のうち、建築基準法上の特定行政庁となっている四市(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市)内の建築協定は、それぞれの市長に認可権限がありますので、それぞれの市にお尋ねください。
認可申請書類
- 認可申請書
- 建築協定書
- 附近見取図
- 配置図
- 土地所有者一覧
- 登記事項証明書(土地及び建物)
- 合意書及び印鑑証明書
建築協定を結んだ後は
- 建築協定は、みなさんがルールをつくりそのルールを守ってゆくことを取り決めたものですので、運営はみなさん自らが運営委員会等を設けて活動を行っていくこととなります。
- 建築協定の内容を変更する場合は、当初と同様な手続きが必要であり土地所有者等の全員の同意が必要となります。
- 隣接地が建築協定に加入したい場合は、その旨の届出(建築協定加入届)を市町村を経由して県へ提出することで建築協定に加わることができます。
- 一人協定の場合は、土地所有者が2人以上になった時点で効力が発生します。そのため、建築協定の申請者は、土地所有者が2人以上になった場合にはその旨の届出(一人協定効力発生届)を市町村を経由して県へ提出をお願いします。
認可建築協定区域について
県が認可した建築協定区域のうち、廃止の手続き又は期間満了等により失効していないものをホームページに掲載しています。