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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に基づく事業の登録について
事業登録制度の概要
事業登録制度とは、建築物の維持管理を定める「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度です。
登録を受けられる業種は、以下の8業種になります。
1.建築物における清掃を行う事業(建築物清掃業)
2.建築物における空気環境の測定を行う事業(建築物空気環境測定業)
3.建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(建築物空気調和用ダクト清掃業)
4.建築物における飲料水の水質検査を行う事業(建築物飲料水水質検査業)
5.建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業(建築物飲料水貯水槽清掃業)
6.建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
7.建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある
動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業(建築物ねずみ昆虫等防除業)
8.建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の
水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で
定める程度のものを行う事業(建築物環境衛生総合管理業)
登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、その業務に一定の制限を加えるものではありません。したがって、登録を受けた事業者は、登録の表示ができ、一方登録を受けない事業者は、登録又はこれに類似する表示を行うことは禁止されていますが、その業務を行うことについて何ら制限はありません(事業登録を受けなくても営業できます)。
登録は、営業所ごとに、その営業所を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、その営業所において事業を行うための機械器具等の設備と、事業に従事する者の資格及びその他の基準が一定の要件を満たしていることが必要となります。
この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)及び作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準(質的要件)に大別されます。