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建築士の懲戒処分および建築士事務所の監督処分の状況

更新日:2025年3月17日更新 印刷

 「建築士法第10条に基づく建築士に対する懲戒処分」及び「建築士法第26条に基づく建築士事務所の開設者に対する監督処分」について、建築士法の規定により、次のとおり公告します。(令和6年8月以前に行った処分については、福岡県公報にて公告しています。)

 

福岡県知事登録の建築士に対する懲戒処分
処分年月日 建築士の氏名

二級建築士又は

木造建築士の別

登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実
令和7年3月17日 星田 哲平 二級建築士 第30777号 令和7年5月1日から3月間の業務停止

建築士たる代理者として建築基準法第6条の2第1項の規定に基づき交付が義務付けられている確認済証について、国土交通大臣等の指定を受けた者による確認を受けていないにも関わらず、虚偽の確認済証を作成し、対外的に使用した。この事実は、建築士法第10条第1項第2号に該当する。

 

福岡県知事登録の建築士事務所に対する監督処分
処分年月日 開設者の氏名又は名称 建築士事務所の名称

登録種別

登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実

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