本文
県たばこ税
県たばこ税
この税は、製造たばこの消費に対して課税する税で、みなさんが購入するたばこの代金に含まれています。
納める人
小売販売業者、消費者等に対するたばこの売渡し、または消費等をした下記の者
- たばこの製造者
- 特定販売業者(外国たばこの輸入と販売を行う者で財務大臣の登録を受けた者)
- 卸売販売業者(たばこの卸売販売を行う者で財務大臣の登録を受けた者)
納める額
売渡し、消費をしたたばこの本数1,000本につき1,070円。
<加熱式たばこの税率>
加熱式たばこは下記の方法により紙巻きたばこの本数に換算して課税しており、紙巻きたばこと同じ税率を適用します。
★紙巻きたばこへの換算方法
※1 巻紙、フィルター等を除いた重量
※2 紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税、並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額
申告と納税
たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者は、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
(3ヶ月分をまとめて申告する特例があります)
地方税ポータルシステム(eLTAX) 電子申告納付開始
令和5年10月16日より、eLTAXでの電子申告納付が可能になりました。
◆地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要◆
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」(新しいウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。
取扱県税事務所
県たばこ税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
---|---|---|
博多県税事務所 | 092-260-6005 |
県内のすべて |

県たばこ税は、たばこが買われた県の収入となってみなさんの暮らしに役立てられます。