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景品表示法に関すること
●景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは
実際より良く見せかける表示や過大な景品付き販売を規制することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的とした法律です。
●景品表示法の概要
一般消費者は、より質の高いもの、価格の安いものを求め、事業者は一般消費者の期待に応えるために、商品・サービスの質を向上させ、より安く販売するよう努力します。ところが、不当な表示や過大な景品類の提供が行われると、一般消費者の選択に悪影響を与え、一般消費者の利益が損なわれることになります。
このような不当な表示や過大な景品類の提供から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)です。景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を厳しく規制することなどにより、一般消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ります。
●不当な表示の禁止
品質や価格についての情報は、一般消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、一般消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、一般消費者の適正な選択が妨げられることになります。このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される表示として、(1)商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示(優良誤認表示(5条1号))、(2)商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示(有利誤認表示(5条2号))、(3)商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)が禁止されています。
・表示規制の概要 (消費者庁ホームページへ) (新しいウィンドウで開きます)
●過大な景品類の提供の禁止
商品やサービスの販売促進のため、景品類の提供が盛んになっています。しかし、一般消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがあります。景品表示法では、このような不利益を一般消費者が受けることがないよう、景品類の最高額、総額などを制限しています。
・景品規制の概要 (消費者庁ホームページへ) (新しいウィンドウで開きます)
●情報提供・通報先
福岡県消費生活センター
電話番号 092-632-1600
住所 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎1階