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介護サービス事業者経営情報の報告について
制度の概要
令和6年度介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。
対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。
報告の対象となる介護サービス事業者
報告対象となる介護サービスは、以下のとおりです。
報告対象となる介護サービス |
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訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防) 訪問リハビリテーション、 通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーション、(介護予防) 短期入所生活介護、(介護予防) 短期入所療養介護(則第14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、(介護予防) 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、(介護予防) 福祉用具貸与、 特定(介護予防) 福祉用具販売、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、 (介護予防) 認知症対応型通所介護、(介護予防) 小規模多機能型居宅介護、(介護予防) 認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、 居宅介護支援、 介護福祉施設サービス、 介護保健施設サービス、 介護医療院サービス
※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。 |
ただし、上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。
(1)介護老人保健施設又は介護医療院が行うみなし指定の短期入所療養介護又は通所リハビリテーションであり、指定があったものとみなされた日から起算して1年未満である(この場合でも、介護老人保健施設又は介護医療院本体についての報告は必要です)
(2)介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等であり、指定があったとみなされた日から起算して1年未満である
(3)当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である
(4)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある
報告方法
介護事業財務情報データベース(仮称)での報告となります。
報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
※入力方法は、フォームに直接入力する方法と、各事業所等でお使いの会計ソフトウェアからファイルを取り込む方法が予定されています。入力画面については、厚生労働省ホームページ掲載の会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料をご覧ください。なお、報告方法の詳細については、今後厚生労働省からマニュアルが発出される予定です。
※各事業所等でお使いの会計ソフトウェアからファイルを取り込む機能の使用にあたっては、会計ソフトウェアや各事業者内のシステム改修等が必要になる場合がありますので、使用を検討される場合は、会計ソフトウェアのベンダとの調整等をお願いいたします。なお、ベンダ向け説明会のアーカイブ配信及び説明会資料については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
<厚生労働省ホームページはこちらをクリック> |
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今後のスケジュール
時期 | 内容 |
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令和7年1月以降 |
令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12 月までに会計年度が終了する報告)の報告開始 |
令和7年3月31 日 |
令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12 月までに会計年度が終了する報告)の報告期限 |
※今年度の報告開始時には、県からメールにて改めて通知を行う予定です。
各介護サービス事業所における対応事項
GビズIDについて
本システムへのログインには、GビズIDが必要になります。運営法人が既に「GビズID プライム」のアカウントを保有している場合、 本システムへの報告のために、新たに「GビズID プライム」のアカウントを取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。
アカウントの作成方法やGビズIDアカウントの運用方法等の手引きについては、令和6年秋頃に発出される本システムの運用マニュアルの発出と併せて連絡される予定ですが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
※GビズIDに関するお問い合わせについては、上記URLの「お問い合わせ先」までお願いいたします。
FAQ
Q1:報告内容がインターネットで公表されることになるのか。
本制度にて収集した情報は、厚生労働省においてグルーピングされ、分析された統計結果が公表されることとなります。個別の事業所についての情報が公表されるわけではありません。
ただし、各事業所の財務諸表(損益計算書、キャッシュフロー計算書、賃借対照表)については、令和6年度より、介護サービス情報公表の対象となっており、これらの書類のPDF又はCSVデータによるアップロードが必要になります。こちらについては、別途通知いたします。
Q2:事業所ごとに報告しなければならないのか。
原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとなっていますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない等のやむを得ない場合は法人単位で報告することとしても差し支えないシステム設計となっています。
Q3:「みなし指定」の事業者である保健医療機関等は、報告の対象か。
以下の(1)~(3)に該当する場合を除き、報告対象です。
(1)指定があったとみなされた日から起算して1年未満である
(2)当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である
(3)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある
原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくこととなります。
Q4:有料老人ホームは報告の対象か。
サービス付き高齢者向け住宅の登録の有無に関わらず、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている介護付有料老人ホームである場合は、対象となります。「住宅型有料老人ホーム」である場合は、報告対象ではありません。
Q5:法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
Q6:福岡市、北九州市、久留米市に所在する事業所であるが、福岡県に報告するのか。
福岡市、北九州市、久留米市に所在する事業所についても、報告先は福岡県となります。
報告期間の考え方
令和6年3月31日から同年12月31日までの期間に会計年度が終了する(している)事業所は、令和6年度末までに報告を行う必要があります。
令和7年以降については、各会計年度終了後、当該会計年度について3月以内の報告が必要です。
例(1)令和6年3月31日に会計年度が終了している場合
令和7年3月末までに当該会計年度(令和5年4月~令和6年3月)の報告を行う。
次回の報告(令和6年4月~令和7年3月)は、令和7年6月末までに行う。
例(2)令和6年9月30日に会計年度が終了している場合
令和7年3月末までに当該会計年度(令和5年10月~令和6年9月)の報告を行う。
次回の報告(令和6年10月~令和7年9月)は、令和7年12月末までに行う。
例(3)令和7年1月31日に会計年度が終了する場合
令和7年4月末までに当該会計年度(令和6年2月~令和7年1月)の報告を行う。
次回の報告(令和7年2月~令和8年1月)は、令和8年4月末までに行う。
2回目以降に実施される報告に際しては、各会計年度終了後2ヶ月が経過した際に、事業者が本システムに初回ログインした際に登録した連絡先あてに、システムから自動的に確認のメールが届くこととなっています。
会計年度 | 報告期限 |
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4月~3月 | 6月末 |
5月~4月 | 7月末 |
6月~5月 | 8月末 |
7月~6月 | 9月末 |
8月~7月 | 10月末 |
9月~8月 | 11月末 |
10月~9月 | 12月末 |
11月~10月 | 翌年1月末 |
12月~11月 | 翌年2月末 |
1月~12月 | 翌年3月末 |
2月~1月 | 翌年4月末 |
3月~2月 | 翌年5月末 |
関係通知等
令和6年8月2日 通知
介護保険最新情報Vol.1297(介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について) [PDFファイル/414KB]
令和6年8月5日 事務連絡
令和6年8月20日 事務連絡
介護保険最新情報Vol.1305(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について) [PDFファイル/211KB]
令和6年10月9日 事務連絡
介護保険最新情報Vol.1319(「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について)[323KB] [PDFファイル/323KB]
令和6年10月31日 事務連絡
介護保険最新情報Vol.1325(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について) [PDFファイル/157KB]
令和6年11月28日 事務連絡
介護保険最新情報Vol.1330(介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について) [PDFファイル/9.8MB]
お問い合わせ先
※GビズIDについてのお問い合わせは、こちらのリンク先のお問い合わせ先までお願いいたします。
※現時点で厚生労働省から発出されている通知及びQ&Aにつきましては、こちらをご覧ください。
その他のご質問につきましては、原則として、以下のフォームよりお問い合わせください。
または、以下の様式により、FAX又はメールにてお問い合わせください。
【FAX番号】
092-643-3309
【メール】
k-keiei@pref.fukuoka.lg.jp
※件名を「経営情報の調査・分析に関する問い合わせ」としてください。
なお、既に発出されている通知の中で示されていない内容については、回答までお時間をいただくこととなりますのでご了承ください。