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経営革新計画について
経営革新計画について
1 経営革新とは
経営革新とは、以下の新たな取組(新事業活動)を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることをいいます。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新サービス(役務)の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)サービス(役務)の新たな提供方式の導入
(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用
(6)その他新たな事業活動
2 経営革新計画とは
平成11年に施行された「中小企業経営革新支援法(現:中小企業等経営強化法)」において、中小企業の創意ある向上発展を図ることを目的に、経済環境の変化に対応して行う新たな取組みを支援する「経営革新計画承認制度」がスタートしました。
福岡県ではこれまでに9,620社(令和6年3月末現在)の中小企業が、経営革新計画の承認を受けています。
経営革新計画のメリット
1 多様な支援策
経営革新計画の承認を受けると、補助金による支援措置、保証・融資の優遇措置、その他の様々な支援策を受けることができます。
2 支援者とのつながり
経営者一人で計画を作成し、実行して目標を達成するのは決して容易ではありません。
経営革新計画については、行政、中小企業診断士、商工会及び商工会議所の経営指導員、金融機関等の支援体制が整備されています。これらの支援機関を上手く活用いただくことで、効率的で効果的に事業を進めていただくことが可能です。
3 経営のカルテ
経営革新計画では具体的な数値目標を設定していただきます。これらの目標をどのように達成していくのか、経営者自らが知恵を出し、チャレンジしていただくことがこれからの中小企業経営において大切なことです。
計画作成を通じて、自社の現状に対する理解を深めていただくとともに、作成した後も外部環境の変化と照らし合わせていくことで、今後の経営を考えるカルテとして活用いただけます。
「新たな取組(新事業活動)」について
個々の中小企業者にとって新たな取組みであれば、既に他社において採用されている技術や方式等を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
ただし、同業他社(伝統工芸品等の産地が限定される地域性の高いものは、同一地域内の同業他社との比較)において、既に相当程度普及している技術や方式等の導入については、承認対象外となりますのでご留意ください。
なお、単なる製造ラインの追加、老朽した設備の更新、営業所の増設、取扱品目の追加等は既存事業の増強(事業規模の拡大)となり、新たな取組みには該当しませんのでご留意ください。
目標伸び率
経営革新計画は、次の2つの指標が直近決算期の翌月から事業期間の終了までの間に目標伸び率を上回る必要があります。
事業期間 |
【指標1】付加価値額又は 1人あたりの付加価値額の 伸び率 |
【指標2】給与支給総額の 伸び率 |
---|---|---|
3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年 | 12%以上 | 6%以上 |
5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
※事業期間は、3年、4年、5年のいずれかとなります。
※目標伸び率は、事業期間終了時に達成すべきもので、事業期間中の伸び率は問いません。
※改正前(令和2年10月1日以前)の指標については、新事業支援課にお尋ねください。
【参考1】付加価値額及び給与支給総額の算定方法
○ 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
○ 1人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
○ 給与支給総額 = 給与+各種手当
【参考2】給与支給総額に含まれる経費
○ 従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与、雑給、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)と
いった給与所得とされるものを含みます。
○ 交通費(通勤手当)や退職手当等、給与所得とされないものや、福利厚生費は含みません。
申請要件
申請にあたっては、以下の1から3までの要件を全て満たしていることが必要です。
1 中小企業等経営強化法第2条に規定する特定事業者であること
(1)会社及び個人の基準(従業員基準に該当する者)
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 |
|
製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) |
500人以下 |
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卸売業 |
400人以下 |
|
サービス業(下記以外) |
300人以下 |
|
|
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 |
500人以下 |
小売業 |
300人以下 |
*常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
(2)組合及び連合会
組合及び連合会 |
中小企業者となる要件 |
事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合,商工組合連合会,商店街振興組合,商店街振興組合連合会 |
特になし |
生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合 |
直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
*企業組合及び協業組合は特定事業者に該当しますので、経営革新計画の対象となります。
2 直近1年(少なくとも6ヵ月以上)の事業実績があり、この期間に決算(税務申告)を行っていること
※これから創業する方や創業間もない方は対象外となります。また、休眠会社の場合は休眠明けから1年以上の事業実績が必要です。
3 法人は、登記上の本店所在地が福岡県内であること、個人事業主は、福岡県内に住民登録を行っている(納税地が福岡県である)こと
※営業所や事業所が福岡県内にあるものの、登記上の本店所在地(住民登録)が他の都道府県であるときは、福岡県への申請はできません。本店所在地の都道府県が申請先となりますのでご留意ください。
計画の申請について
経営革新計画の申請様式や手続の流れについては、下記リンクをご確認ください。