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医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化及び閲覧について(京築保健福祉環境事務所所管分)
更新日:2024年12月24日更新
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説明
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
以下に当事務所が所管する医療法人の事業報告書等を3か年分掲載しています。
なお、医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化については「医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について及び閲覧について」をご確認のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。
事業報告書等
事業報告書等ファイルの番号と医療法人番号は一致しています。
最初に、医療法人一覧を開いて法人番号を確認してください。
※事業報告書等は3か年分がフォルダに分けて保存されています。
R3.3.31以降決算期のPDF 令和3年 [その他のファイル/16.55MB]
R4.3.31以降決算期の事業報告書等PDF 1 令和4年 [その他のファイル/22.82MB]
R4.3.31以降決算期の事業報告書等PDF 2 令和4年 [その他のファイル/23.68MB]
R5.3.31以降決算期の事業報告書等PDF 1 令和5年 [その他のファイル/17.54MB]