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福岡県森林環境税のしくみ
更新日:2024年3月7日更新
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福岡県森林環境税のしくみ
森林環境税(県税)は、森林の恵みを受けている私たちみんなで森林を守り育てる制度です。
(1)納める人
- 県民税均等割を納める方
(2)納める額
- 個人 年500円
- 法人 従来の均等割額の5%相当額
法人の区分 税額(年) (注) 1 イ 公共法人及び公益法人等
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人を除く)
ニ 資本金の額又は出資金の額を有しない法人
(保険業法に規定する相互会社及びイからハまでに掲げる法人を除く)
ホ 資本金等の額が1千万円以下である法人1,000円 2 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 2,500円 3 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 6,500円 4 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 27,000円 5 資本金等の額が50億円を超える法人 40,000円
(3)納税の流れ
(個人)
給与所得者の場合
事業主が給与所得者の給与から住民税(県民税・市町村民税)を徴収し、市町村に納入後、市町村から森林環境税(県税)額を含む県民税額を県に払込み。
事業所得者等の場合
市町村から送付される住民税(県民税・市町村民税)の納税通知書(納付書)によって納付後、市町村から森林環境税(県税)額を含む県民税額を県に払込み。
(法人)
法人県民税の均等割額に森林環境税(県税)額を加え、県に申告納付。
森林環境税(国税)の創設について
個人については上記の森林環境税(県税)とは別に、平成31年度税制改正において、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。令和6年度から、個人住民税の納税義務者のうち県内に住所を有する者は、森林環境税(国税)を県民税及び市町村民税の均等割と併せて納めることとなっています(税額については<個人県民税 納める額>をご覧ください)。
森林環境税(国税)について、詳しくは林野庁ホームページ<森林環境税及び森林環境譲与税>(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。