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森林環境税条例施行後5年目の検討結果
更新日:2019年4月24日更新
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福岡県森林環境税については、森林環境税条例の附則第4項において、当該条例の施行後5年を目途として、条例の施行の状況等を勘案し、条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。
このため、5年目となる平成24年度に、それまでの森林環境税の収入状況や事業の成果等を検証し、県民の皆様や市町村からの意見、外部有識者で構成される「森林環境税事業評価委員会」からの提言を踏まえ、今後のあり方を示した「森林環境税とこれを活用した事業の検討結果」を下記のとおり取りまとめました。