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令和6年度介護支援専門員実務研修受講試験の実施結果
令和6年度試験の実施結果
令和6年度試験の実施結果については次のとおりです。なお、正式な合否結果は受験者本人に郵送しています。
試験の実施状況
受験者及び合格者数
令和6年10月13日に実施された令和6年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験では、2,000人が受験し、676人が合格しました。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
第27回 |
2,000人 | 676人 | 33.8% |
資格別合格者数
区分 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
医師、歯科医師 | 3人 | 0.4% |
薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師 | 159人 | 23.5% |
理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士 | 56人 | 8.3% |
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士・管理栄養士 | 13人 | 1.9% |
社会福祉士・介護福祉士等・精神保健福祉士 | 439人 | 64.9% |
相談援助業務等従事者 | 6人 | 0.9% |
合計 | 676人 | 100.0% |
なお、全国の受験者数等については、厚労省ホームページ内の介護保険のコーナー「介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数」に掲載されています。
試験結果の開示請求について
口頭による情報提供
試験の結果(総合得点及び分野別得点)については、口頭により情報提供を求めることができます。
なお、電話やはがき等により提供を求めることはできません。下記の必要書類をご持参のうえ、提供場所にお越しください。
提供の対象となる 試験 |
提供内容 | 提供期間 | 提供場所 |
---|---|---|---|
介護支援専門員 実務研修受講試験 |
「総合得点」 及び 「分野別得点」 |
令和6年11月25日(月) ~ 令和6年12月26日(木)
|
福岡県庁北棟2階東側 高齢者地域包括ケア推進課執務室内 |
【提供の求めができる人】
令和6年度介護支援専門員実務研修受講試験受験者 本人
【必要書類】
本人であることを確認するために必要な書類(運転免許証、旅券、健康保険証、個人番号カード等)
【開示方法】
閲覧のみ(コピー、電話での問い合わせは不可)
事前に下記連絡先までご連絡ください。
【連絡先】
福岡県高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室
TEL:092-643-3327
FAX:092-643-3253
書面による開示請求
上記の提供場所に来所することが困難である場合や、口頭による情報提供の期間(試験の合格発表日の翌日から1か月間)を過ぎてしまった後に開示を希望する場合は、請求書の提出により開示請求を行うことができます。
保有個人情報開示請求書( [Wordファイル] | [PDFファイル])に必要事項を記入の上、福岡県高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室に郵送してください。
作成の際は、こちらの(記入例 [PDFファイル] )を必ずご確認ください。
※電子メール、ファクシミリによる請求はできません。
※このページに掲載している様式は、福岡県高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室宛の開示請求にのみ使用できます。
(注意事項)
1 請求の際は、本人であること(又は法定代理人であること)を確認するために必要な書類(運転免許証、旅券、健康保険証、個人番号カード(表面のみ)等の写し)及び住民票の写し(開示請求の日前30日以内に作成されたもので、個人番号の記載がないもの。コピー不可。)を同封してください。
※本人確認書類の住所と開示請求書の住所が異なる場合は開示することができません。
※個人番号カードの写しは表面のみ送付してください。裏面は送付しないようにしてください。
2 法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍抄本等その資格を証明するために必要な書類(開示請求の日前30日以内に作成されたもの。)を同封してください。(写し不可。必ず原本を同封してください。)
3 任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状(開示請求の日前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)を同封してください。
委任状([PDFファイル]| [Wordファイル])に必要事項を記入のうえ、 (1)印鑑登録証明書又は(2)委任者の運転免許証等本人に対し1部のみ発行される書類の写しを併せて提出してください。
※印鑑登録証明書を添付する場合は、実印の押印が必要です。
※任意代理人による請求の場合は、本人に対する代理権の付与についての確認を電話等により行いますので、本人の電話番号を必ず記載してください。
4 書類の送付先が請求者欄の住所と異なる場合は、その理由を記入し、当該理由を証明する書類(例えば入院先の病院長の証明等)を同封してください。
5 開示請求を行った者が、間違いなく本人(又は法定代理人)であるか、電話又は文書で照会させていただくことがあります。
開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、書面で通知します。
なお、写しの交付を希望される場合は、費用負担が必要となりますので、詳しくは開示決定を書面で通知する際にお知らせします。