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農業経営改善関係資金貸付対象者
更新日:2022年12月26日更新
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農業経営改善関係資金における担い手農業者(貸付対象者)
次のいずれかに該当する農業者、または、農業者の組織する団体が主として対象となります
1 認定農業者
- 次の経営改善計画の認定を受けた農業者(法人を含む)
・農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画
・酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の経営改善計画
・果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画
2 認定新規就農者
- 農業経営基盤強化促進法の青年等就農計画の認定を受けた者
3 主業農業者
- 次の要件をすべて満たす農業経営者
- 個人
個人の要件 ア 農業所得が総所得の過半を占めていること、または、農業粗収益が200万円以上であること イ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者がいること(青壮年とは、16歳以上65歳未満の者をいう。) ウ 60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む)しており、かつ、将来においても主として農業に従事することが見込まれること エ 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む) - 法人
法人の要件 ア 農業に係る売上高が総売上高の過半を占めていること、または、農業粗収益が1,000万円以上あること イ 常時従業者である構成員がいること(農地法第2条第7項第2号ニに規定する常時従業者) ウ 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
4 継続的農地利用者
- 地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者
5 家族農業経営者
1から4の経営(家族農業経営に限る。)の経営主以外の農業者で、家族経営協定を締結しており、その中で次のことが明確になっているもの
ア | 経営のうち一部門について主宰権があること |
---|---|
イ |
その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること(上記1の認定農業者、2の認定新規就農者の家族経営も含みます) |
6 集落営農組織
農業を営む法人格を有しない任意団体で、次の要件を全て満たすもの。(水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合にはエを除く。)
ア 当該任意団体が次に定める事項について、次に定める基準に従った規約を有していること。
a事項
1 | 任意団体の目的 |
---|---|
2 | 任意団体の意思決定の機関及びその決定の方法 |
3 | 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 |
4 | 代表者及び代表権の範囲 |
5 | 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合にはその徴収方法 |
b基準
1 | 代表者の選任手続を明らかにしていること |
---|---|
2 | 農業経営の近代化(改善)に資する旨をその目的に含んでいること |
3 | 団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと |
4 | 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項があらかじめ明らかになっていること |
5 | 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合は、その徴収方法が公平を欠くものでないこと |
イ 一元的に経理を行っていること
ウ 原則として5年以内に農業生産法人に組織変更する旨の目標を有していること
エ 農用地の利用の集積の目標を定めていること
オ 主たる従事者が目標農業所得額を定めていること
7 集落営農組織以外の任意団体
農業を営み、上記1から4に掲げるものを主たる構成員とする、法人格を有しない任意団体で、かつ次の要件を全て満たすもの
ア 上記1から4に掲げる者が任意団体の全構成員の過半を占めること
イ 当該任意団体が次に定める事項について、次に定める基準に従った規約を有していること
a事項
1 | 任意団体の目的 |
---|---|
2 | 任意団体の意思決定の機関及びその決定の方法 |
3 | 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 |
4 | 代表者及び代表権の範囲 |
5 | 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合にはその徴収方法 |
b基準
1 | 代表者の選任手続きを明らかにしていること |
---|---|
2 | 農業経営の近代化(改善)に資する旨をその目的に含んでいること |
3 | 団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していなしこと |
4 | 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項があらかじめ明らかになっていること |
5 | 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が 必要である場合は、その徴収方法が公平を欠くものでないこと |
(注)株式会社日本政策金融公庫(旧農林漁業金融公庫)資金のうちスーパーL資金は上記1が、経営体育成強化資金(負債整理を含まない場合)は上記2から5が、青年等就農資金は上記2が貸付対象者