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管理者兼務適用願(卸売販売業)
概要 |
医薬品のサンプルのみ又は体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業については、「管理薬剤師の兼務適用願書」を提出することにより、調査をすることなく兼務を認めます。 |
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手続きの流れ |
【書類類提出】 変更後30日以内に、届出先へ書類を提出してください。 |
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提出書類 |
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提出部数 |
各 1 部 |
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申請先 |
薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所(新しいウィンドウで開きます) |
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審査基準 |
【営業所管理者の兼務許可に係る審査基準】 次に掲げるすべての要件を満たしていること。ただし、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業の営業所の医薬品営業所管理者が、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者を兼務する場合又は体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業の営業所の医薬品営業所管理者が、体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者を兼務する場合にあっては、カの規定は適用しない。 ア 卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者その他の従事者を兼務する場合であること。 イ 当該営業所及び兼務先営業所において、分割販売を行っていないこと。 ウ 当該営業所及び兼務先営業所は、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として販売し、又は授与するものであること。 エ 当該営業所及び兼務先営業所において、麻薬、覚せい剤原料の取扱いがないこと。 オ 当該医薬品営業所管理者が、高度管理医療機器等営業管理者、毒物劇物取扱責任者、向精神薬取扱責任者その他関係法令で定められた必置要件となっている他の有資格者として設置されていないこと。 カ 兼務先が卸売販売業(同一開設者に限る)の福岡県内の他の一営業所に限られていること。 |