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買取再販に係る不動産取得税の軽減措置
宅地建物取引業者が築10年以上経過した中古住宅を平成27年4月1日以降に取得し、2年以内
に耐震化等リフォーム工事を施した上で個人に販売し、当該個人が自己の居住の用に供すること
等、一定の要件を満たす場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
また、一定の要件を満たす当該住宅用土地についても、軽減措置を受けることができます(平成
30年4月1日以降の土地の取得に限る。)。
軽減措置を受けるための要件
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。 ※住宅については(1)~(6)及び(9)、住宅用土地については(1)~(9)
(1) 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル
以下の住宅であること(マンション等の場合は、共用部分を含みません。)。
(3) 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、以下
のいずれかに該当する住宅であること。
ア) 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること。
イ) 一定の耐震基準を満たしていることが、次のいずれかの書類により証明されたもの。
〇 耐震基準適合証明書
個人の住宅の取得の日前2年以内に証明に係る調査が終了したものに限る。
※証明者:建築士(建築士法による登録建築士事務所に所属する、当該家屋と同等の
家屋を設計又は工事管理できる1級又は2級建築士)、指定確認検査機関、
登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
〇 住宅性能評価書の写し
個人の住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が1、2又は3で
あるものに限る。
〇 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付
保証明書又は保険証券の写し)
個人の住宅の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。
(4) 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること。
(5) 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、下記の「リフォーム工事の要件」を満たす工事を
行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。
(6) 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅で
あること。
(7) 宅地建物取引業者が住宅と同一の日に取得した当該住宅用土地であること。
(8) 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、以下のいずれかの要件に該当するもので
あること。
ア) 次の要件のいずれにも該当すること
〇 当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、「安心R住宅」標章
(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)
第10条第1項に規定する標章)を使用するものであること。
〇 当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条第1項各号に掲げる
基準に適合するものであること。
イ) 当該住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること。
(9) 宅地建物取引業者の取得日が、以下の期間に該当するものであること。
〇 住宅:平成27年4月1日から令和7年3月31日の間
〇 住宅用土地:平成30年4月1日から令和7年3月31日の間
リフォーム工事の要件
以下の2つの要件をいずれも満たしていることが必要である。(金額については消費税込の額)
〇 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%(当該金額が300万円を
超える場合には300万円)以上であること。
〇 当該家屋について、次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
ア) 下記の「工事内容」(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を
超えること。
イ) 50万円を超える、下記の「工事内容」(4)、(5)、(6)のいずれかに該当する工事を行うこと。
ウ) 50万円を超える、下記の「工事内容」(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の
浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されて
いること。
工事内容
(1) 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2) マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのもの
の過半について行う修繕又は模様替
(3) 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は
壁の全部についての修繕・模様替
(4) 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5) バリアフリー改修工事
(6) 省エネ改修工事
(7) 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
申告に必要な提出書類
※住宅用土地の部分に係る減額を受ける場合は、宅地建物取引業者が当該土地を取得した日
から2年以内に(9)(10)の書類を提出する必要があります。
【住宅の減額を受ける場合】
(1) 納税通知書
(2) 当該住宅の登記事項証明書
(3) 宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書又は売渡証書等
(4) 当該住宅の住所が記載された買主の住民票
(5) 不動産取得税の減額申告書・還付申請書(住宅用)
改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の減額申告書・還付申請書 [PDFファイル/92KB]
※県税事務所にも備えてあります。
(6) 耐震基準適合証明書等(「軽減措置を受けるための要件」 (3)イ)に該当する場合)
次のいずれかの書類によるもの。
〇 耐震基準適合証明書
〇 住宅性能評価書の写し
〇 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付
保証明書又は保険証券の写し)
(7) 工事証明書
以下のいずれかの書類によるもの。
ア) 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率
の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用(写し可))
イ) 増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)
ウ) 改修工事証明書(改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
≪補足≫
・ア)の証明書については、証明年月日が平成28年4月1日以降の場合
・イ)の証明書については、証明年月日が令和4年4月1日以降の場合
・ウ)の証明書については、証明年月日が平成28年4月1日から平成28年4月30日の場合
※証明者:「軽減措置を受けるための要件」(3) イ)の証明者と同じ。
(8) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※「軽減措置を受けるための要件」(5)のリフォーム工事(「リフォーム工事の要件」 ウ)に係る
工事)を行った場合のみ。
【住宅用土地の減額も受ける場合】
(9) 当該住宅に係る書類
以下のいずれかの書類によるもの。
〇 「安心R住宅調査報告書」(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に
規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)の写し
〇 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保
証明書又は保険証券の写し)
(10) 当該住宅用土地の登記事項証明書
(11) 不動産取得税の減額申告書・還付申請書(住宅用土地)
改修工事対象住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書(還付申請書) [PDFファイル/54KB]
※県税事務所にも備えてあります。
減額額
【住宅部分】
一定の要件を満たす場合には、宅地建物取引業者の取得に対する不動産取得税の税額から、
当該住宅の新築年月日に応じた特例適用住宅控除額に税率を乗じて得た額が減額されます。
<減額内容>
減額金額 = 新築時期の特例適用住宅控除額 × 取得時の税率(3%)
新築年月日 |
特例適用住宅控除額 (一戸あたり) |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年7月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
【住宅用土地】
一定の要件を満たす場合、次のア)又はイ)のいずれか高いほうの金額が税額から減額されます。
ア) 45,000 円(150万円に税率を乗じて得た額)
イ) [土地1平方メートル当たりの価格※]×[住宅の床面積の2倍(一戸につき 200 平方
メートルが限度)]×[税率3%]
※ 宅地等を取得した場合は、価格を1/2にした後の額から1平方メートル当たりの価格を
計算します。