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解体工事業者の登録について

更新日:2024年10月9日更新 印刷

 解体工事とは、建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事です。
 また、解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む者も含む。)であり、解体工事業者とは、建設リサイクル法による登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。

1 登録が必要な方

  解体工事を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
  営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。
  「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を受けている者は解体工事業の登録は必要ありません。

【経過措置】

 「とび・土工工事業」の建設業許可に関しては、平成28年6月1日施行の建設リサイクル法の改正により、法施行前に「とび・土工工事業」の許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間(令和元年5月末まで)は解体工事業の登録は必要ありません。

  但し、平成28年6月以降に「とび・土工工事業」の許可を得た場合は、上記が適用されないため解体工事業の許可(建設業法)を得るか、解体工事業の登録(建設リサイクル法)が必要となります。  

  なお、平成28年6月1日以前に、「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行っていた者については、経過措置期間中であっても、建設リサイクル法で規定する解体工事業者の登録をすることが出来ます。   

2 登録についての問合せ・申請書の提出先

  ご相談は、福岡県庁建築都市部建築指導課建設業係又は各県土整備事務所の建築指導課で承ります。

  書類申請は営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課で行って下さい。

  福岡県内に営業所を持たない場合、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所の4ヶ所で申請を受付けます。

  登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

3 解体工事業登録と建設業許可との比較

 

解体工事業登録

建設業許可

営業可能な工事

1件500万円未満の解体工事のみ

1件500万円以上の工事も可能

施工可能な場所

登録を受けている都道府県のみ

全国で可能

登録/許可申請先

解体工事を施工する場所を所管する都道府県

全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県

同上 同上

営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省

登録/許可に必要となる技術者

1名(技術管理者)

営業所ごとに必要(営業所専任技術者)

4 技術管理者の設置

  解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。
  技術管理者の要件は以下のとおりです。

(1)  実務経験者

実務経験年数

解体工事業登録

建設業許可

通常

講習受講者(注記2参照)

一定の学科(注記1参照)を履修した大学・高専

    2年

   1年

  3年

一定の学科(注記1参照)を履修した高校

    4年

   3年

  5年

上記以外

    8年

   7年

 10年

(注記1)    一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学または交通工学に関する学科のことをいう。

(注記2)    講習については、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習のことをいう。

(注記3) 建設リサイクル法施行後(平成12年5月31日)の実務経験に関しては、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」、「解体工事登録業者」に勤務している期間でしか実務経験として認められませんので、ご注意ください。

(2)  有資格者

資格・試験名

種別

建設業法による技術検定

一級建設機械施工技士

二級建設機械施工技士(第一種、第二種)

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(建築、躯体)

技術士法による第二次試験

技術士(建設部門)

建築士法による建築士

一級建築士

二級建築士

職業能力開発促進法による技術検定

一級とび・とび工

二級とび+解体工事経験1年

二級とび工+解体工事経験1年

国土交通大臣が指定する試験

解体工事施工技士試験(注記4参照)合格者

(注記4参照)    解体工事施工技士試験とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいう。

5 登録を拒否されるもの

  申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録できません。

(1)  申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか又は重要な記載が欠けているとき

(2)  解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者

(3)  解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者

(4)  解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

(5)  建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

(6)  暴力団員

(7)  暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

(8)  暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)  解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記(2)から(7)のいずれかに該当する者がいるとき

(10) 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(2)から(7)のいずれかに該当するとき

(11) 技術管理者を選任していないとき

 

6 登録に必要な提出書類

  提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。

提出書類名称

備考

解体工事業登録申請書(様式第1号)

 

誓約書(様式第2号)

 

実務経験証明書(様式第3号)又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類

・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示
・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

登録申請者の調書(様式第4号)

登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要です(注記4参照)

法人申請の場合は登記簿謄本

発行後3ヶ月以内のもの

個人申請の場合は住民票抄本

発行後3ヶ月以内のもの

法人申請の場合は法人の役員の住民票抄本

発行後3ヶ月以内のもの

未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本

発行後3ヶ月以内のもの

技術管理者の住民票

発行後3ヶ月以内のもの

(注記4)  取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含みます。

  また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。

技術管理者の要件

提出書類

備考

指定学科+指定講習+実務経験

卒業証明書、講習終了書の写し

実務経験証明書(様式第3号)

  • 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

指定学科+実務経験

卒業証明書の写し

実務経験証明書(様式第3号)

  • 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

実務経験のみ

実務経験証明書(様式第3号)

  • 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

資格を有する場合

資格証の写し

原本提示

*携帯義務がある資格:写しの提示で可。

 

7 登録の更新

  登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。
  申請書類については新規の場合と同様です。

8 変更の届出

 以下の登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、変更の内容を知事に届け出なければなりません。
 解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)と、変更事項に該当する添付書類の提出が必要になります。
 提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。

 

変更する事項

添付書類

商号・名称・氏名及び住所

  • 登記簿謄本又は住民票抄本

営業所の名称及び所在地(商業登記の変更を必要とする場合のみ)

  • 登記簿謄本

解体工事業者が法人で、新たな役員

となる者がいる場合

  • 登記簿謄本
  • 住民票抄本
  • 誓約書
  • 調書

解体工事業者が未成年の場合の法定

代理人

  • 住民票
  • 誓約書
  • 調書

技術管理者

  • 住民票抄本
  • 実務経験証明書又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類
  • 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

 

9 廃業の届出

 解体工事業者が以下のいずれかに該当する場合は、解体工事業の廃業を都道府県知事に届け出なければなりません。廃業届と、廃業となる場合に該当する添付書類の提出が必要になります。提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。

廃業となる場合

届出人

添付書類

個人の解体工事業者が死亡した場合

相続人

戸籍謄本(死亡者との関係が分かるもの)

法人の解体工事業者が合併して消滅した場合

消滅した解体工事業者を代表する役員

商業登記簿謄本

法人の解体工事業者が破産により解散した場合

破産管財人

裁判所発行の破産管財人選任証明書及び印鑑証明書

法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合

清算人

清算人の印鑑証明書及び商業登記簿謄本

登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合

  • 解体工事業者であった個人
  • 解体工事業者であった法人を代表する役員

添付書類なし

 

10 登録票の掲示・帳簿の備え付け

  解体工事業者は、営業所及び全ての解体工事現場に登録票(様式第7号)を掲示しなければなりません。

  また、請け負った解体工事1件ごとに帳簿(様式第8号)を作成し(契約書の添付が必要)、営業所に備えておかなければなりません。この帳簿は、事業年度ごとに整理し、その後5年間保存しなければなりません。

 

11 手数料

   福岡県領収証紙で納入してください。

  • 登録申請手数料(新規) 33,000円
  • 登録申請手数料(更新) 26,000円

12 申請の様式について

令和3年1月1日から、押印は不要となりました。

13 解体工事業登録者一覧

この一覧は、福岡県知事の登録を受けた者を掲載しています。

一覧の更新は年に一度行う予定としております。

そのため、実際の情報と公開されている情報との間に時差が生じることを予めご了承ください。            福岡県知事登録解体工事業者一覧(令和6年3月末現在) [PDFファイル/850KB]

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