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令和8年度福岡県介護DX支援事業費補助金に係るご案内
お知らせ
令和8年7月24日 交付申請の受付を開始しました。補助金の申請にあたっては、補助要件を満たす必要がありますので、実施要領を熟読の上、ご申請ください。
令和8年度福岡県介護DX支援事業費補助金に係るご案内
急増する高齢者を支えていくため、介護の現場の負担軽減を図るなど、働きやすい職場環境を整備していく必要があります。介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、福岡県内の介護事業者が介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーを導入するための経費の一部を補助します。
1 申請受付期間
令和8年8月31日(月曜日)まで
※郵送での提出書類については、当日消印有効
※消印のない「料金後納郵便」等で送付された場合は、提出先に到着した日を消印日とさせて頂きますので、ご注意ください。
2 交付の対象
(1)福岡県内に所在する介護保険法上の介護サービスを実施する事業所
(2)福岡県内に所在する老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
3 補助対象経費
以下に掲げる経費について、令和8年4月1日~令和9年1月31日までに実施された事業であれば本県の交付決定前であっても遡って補助対象となるが、募集期間内に受け付けた交付申請については、本県において審査した上で、採択の可否及び1件当たりの補助金交付額等を決定するため、交付決定前に事業を実施された場合においても、申請の時点で補助が確約されるものではないことに留意すること。
A.「TAIS」に掲載されている介護テクノロジー
「福祉用具情報システム((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)」に掲載された介護テクノロジーを導入する際の経費を対象とする。また、機器等の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象となる。
| (1)移乗支援 | (2)移動支援 | (3)排泄支援 |
| (4)見守り・コミュニケーション | (5)入浴支援 | (6)介護業務支援(インカム、介護ソフト除く) |
| (7)機能訓練支援 | (8)食事・栄養管理支援 | (9)認知症生活支援・認知症ケア支援 |
| (10)インカム |
対象機器について
特定の機器が補助の対象に含まれるかどうかは、申請前に回答は行わない。申請内容を審査した上で、対象かどうかを決定するので、まずは申請を行うこと。なお、以下に該当する機器については、原則補助対象とする。
(1)「福祉用具情報システム」で「介護テクノロジー」として選定された機器等
※福祉用具情報システムに掲載されているものであっても、介護ソフトについてはD.介護ソフトの区分で申請すること。
(2)過去に福岡県において採択した実績のある機器等
B.「TAIS」に掲載されていないその他の機器
Aによらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると判断される機器等を導入する際の経費を対象とする。
| 「その他」と認められる機器 |
|---|
| ・移乗や移動を支援する機器であり「TAIS」に介護テクノロジーとして掲載されていない機器 (床走行式リフト、天井吊り下げリフト) |
| ・介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器 (一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット等) |
| ・移乗支援の場面で使用する生産性向上に資する福祉用具 (スライディングボード、スライディングシート、スライディンググローブ、スリングシート) |
|
・移乗支援の場面で使用する生産性向上に資する車いす |
| ・バイタル測定が可能なウェアラブル端末 |
C.バックオフィスソフト
Aによらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると判断されるバックオフィスソフト
(電子サインシステム、給与・勤怠管理等)
Ⅾ.「TAIS」に掲載されている介護ソフト
介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている(転記等の業務が発生しないものであること)介護ソフトを導入する際の経費を対象とする。また、機器等の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象となる。
E.介護テクノロジーのパッケージ型の導入
「TAIS」に掲載されている介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する際の経費を対象とする。
F.導入支援と一体的に行う業務改善支援
A~Eによる介護テクノロジーの導入と一体的に行う場合の、業務改善支援に係る経費を対象とする。
※業務改善支援のみの申請は不可。A~Eによりテクノロジーを導入する場合のみ、申請が可能。
4 補助金の交付額
補助対象経費の実支出額に5分の4を乗じた額(千円未満切捨て)と、以下の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる基準額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。
A.「TAIS」に掲載されている介護テクノロジー
| 区分 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|
| (1)移乗支援 | 5分の4 | 100万円/台 |
| (5)入浴支援 | ||
| (10) インカム | ||
| (2)移動支援 | 30万円/台 | |
| (3)排泄支援 | ||
| (4)見守り・コミュニケーション | ||
| (6)介護業務支援(インカム・介護ソフトを除く) | ||
| (7)機能訓練支援 | ||
| (8)食事・栄養管理支援 | ||
| (9)認知症生活支援・認知症ケア支援 |
※1回あたりの限度台数は、利用定員数の2割の数(1台未満切り上げ)とする。ただし、福岡県働きやすい介護職場認証制度による認証を受けている事業所は、利用定員数の3割の数(1台未満は切り上げとする。)とする。
なお、交付申請時に福岡県働きやすい介護職場認証制度による認証を受けていることが要件となる。そのため、今年度に新たに同認証を申請する事業所は利用定員数の2割の数(1台未満は切り上げ)となるため留意すること。
福岡県働きやすい介護職場認証制度のホームページ
B.「TAIS」に掲載されていないその他の機器
| 区分 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|
| その他の機器 | 5分の4 | 100万円/台 |
※1回あたりの限度台数は、利用定員数の2割の数(1台未満切り上げ)とする。ただし、福岡県働きやすい介護職場認証制度による認証を受けている事業所は、利用定員数の3割の数(1台未満は切り上げとする。)とする。
なお、交付申請時に福岡県働きやすい介護職場認証制度による認証を受けていることが要件となる。そのため、今年度に新たに同認証を申請する事業所は利用定員数の2割の数(1台未満は切り上げ)となるため留意すること。
福岡県働きやすい介護職場認証制度のホームページ
C.バックオフィスソフト
| 区分 | 種別 | 職員数 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|---|---|
| バックオフィスソフト | アカウント数により価格が変動するソフト | 職員数 1~10名 | 5分の4 | 100万円 |
| 職員数 11~20名 | 150万円 | |||
| 職員数 21~30名 | 200万円 | |||
| 職員数 31名~ | 250万円 | |||
| 上記以外 |
250万円
|
|||
Ⅾ.「TAIS」に掲載されている介護ソフト
| 区分 | 種別 | 職員数 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|---|---|
| 介護ソフト | アカウント数により価格が変動するソフト | 職員数 1~10名 | 5分の4 | 100万円 |
| 職員数 11~20名 | 150万円 | |||
| 職員数 21~30名 | 200万円 | |||
| 職員数 31名~ | 250万円 | |||
|
上記以外
|
250万円 | |||
※「福岡県介護DX支援事業費補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)」別表2(1)に定める事業所である場合、令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合、基準額に5万円を加算する。
※導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入やWi-Fi環境整備を実施する場合、基準額に15万円を加算する。
E.介護テクノロジーのパッケージ型の導入
| 区分 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|
| 介護テクノロジーのパッケージ型の導入 | 5分の4 | 1,000万円 |
※介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入やWi-Fi環境整備を実施する場合、基準額に15万円を加算する。
F.導入支援と一体的に行う業務改善支援
| 区分 | 補助率 |
基準額 |
|---|---|---|
| 業務改善支援 | 5分の4 | 48万円 |
5 補助要件について
申請する内容に応じて、以下の要件を全て満たすこと。
| A~F共通 | |
|---|---|
|
1 |
次のア、イ、ウいずれかを満たすこと。 |
| ア)生産性向上について、第三者(コンサル企業等)から個別の契約に基づく支援を受けること。 | |
|
イ)福岡県介護DX支援センターが主催するセミナーへの参加を予定している又は、オンデマンド配信動画を視聴すること。 介護業務効率化セミナーチラシ [PDFファイル/520KB] 令和7年度に実施したセミナーの動画を配信しています。令和8年度のセミナー動画は後日配信予定です。 〈福岡県介護DX支援センター〉 |
|
|
ウ) 厚生労働省委託事業による1又は2の研修を受講すること。 1.「生産性向上ビギナーセミナー」及び「生産性向上フォローアップセミナー」 2.「デジタル中核人材養成研修」 |
|
| 2 | 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置する又は設置していること。(要綱別表2(2)に該当する場合) |
| 3 | 「ケアプランデータ連携システム」の実施する又は実施している(要綱別表2(1)に該当する場合) |
| 4 | 本事業による機器等の導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元し、その旨を職員等に周知すること。 |
| 5 | 「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言していること。 |
| 6 | 県から業務改善計画の様式が示された際は、速やかに作成し、提出すること。 |
| 7 | 科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。 |
| 8 | 厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。 |
| 9 | 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を報告すること。 |
「B.「TAIS」に掲載されていないその他の機器」、「C.バックオフィスソフト」を申請する場合
| B,Cを申請する場合 ※【A~F共通】の1~9に加えて、次の要件を満たすこと。 | |
|---|---|
| 1 |
「TAIS」に介護テクノロジーとして掲載されている機器を導入する、又は既に「TAIS」に介護テクノロジーとして掲載されている機器を導入していること。ただし、以下に該当する機器を導入する場合は除く。 ・移乗や移動を支援する機器であり介護テクノロジーとして「TAIS」に掲載されていない機器(床走行式リフト、天井吊り下げリフト) |
| 2 | (移乗支援の場面で使用する生産性向上に資する福祉用具・車いすを導入する場合) 次のア、イいずれかを満たすこと。 |
| ア)福岡県ノーリフティングケア普及促進事業の取組施設であること。 | |
|
イ)福岡県庁HPに掲載しているノーリフティングケアの実践報告会又は取組報告の動画を視聴すること、及びノーリフティングケアへの取組に関する計画書を作成・提出すること。 |
「E.介護テクノロジーのパッケージ型の導入」を申請する場合
| Eを申請する場合 ※【A~F共通】の1~9に加えて、次の要件を満たすこと。 | |
|---|---|
| 1 |
申請前に福岡県介護DX支援センターに導入内容について事前相談を行うこと。 |
| 2 | 導入後は県のモデル事業所として、センターが主催する研修等での事例発表等に協力すること。 |
6 申請及び問い合わせ先
委託先
麻生教育サービス株式会社
申請書類提出先
電子申請及び郵送での提出となりますのでご留意ください。
電子受付の提出先
※福岡県に直接提出するのではなく、本補助金を受付する委託先に提出となりますのでご注意ください。
郵送の提出先
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 介護DX支援事業費補助金事務局 宛
※電子受付完了後に発送してください。
※電子受付完了後にWEB番号が付与されますので、封筒に記載してください。
(詳しくは、令和8年度福岡県介護DX支援事業費補助金実施要領をご確認ください。)
問い合わせ先
※上記お問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせ内容の正確性を期すため、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
※補助要件、Q&Aをご確認の上、お問い合わせ願います。
7 提出書類様式
〇交付申請書提出書類様式
8 補助金交付要綱等 関係書類
補助金の申請にあたっては、補助要件を満たす必要がありますので、実施要領を熟読の上、ご申請ください。
福岡県介護DX支援事業概要チラシ [PDFファイル/526KB]
令和8年度福岡県介護DX支援事業費補助金実施要領 [PDFファイル/453KB]
福岡県介護DX支援事業費補助金Q&A [PDFファイル/211KB]
9 実績報告提出書類様式
後日掲載予定です。
留意事項
補助事業が完了したとき、その日から起算して1月を経過した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から1月を経過した日)又は令和9年1月31日のいずれか早い日までに、様式6により知事に報告しなければならないとされています。
なお、交付決定日より前に事業が完了した場合には、上述の「補助事業が完了したとき、その日から起算して1月を経過した日」を「交付決定通知を受領した日から1月を経過した日」と読み替えることとしておりますので御留意ください。


