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「福岡県住民基本台帳法施行細則」の一部改正について
更新日:2025年4月22日更新
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福岡県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則の制定に係る意見公募手続について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県住民基本台帳法施行細則(平成14年福岡県規則第56号)の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
意見公募手続きをしなかった理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の制定による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条第1項に規定する意見公募手続を実施しなかったものです。
福岡県住民基本台帳法施行細則一部改正の概要
(1) 改正内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律(令和5年法律第48号)の制定による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正等
に伴い、所要の規定の整備を行うものです。
(2) 施行日
令和7年5月26日
(3) 関連資料