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福岡県情報公開審査会答申第126号

更新日:2015年4月14日更新 印刷

「医療事故に関する報告書及び県立病院における医療訴訟に関する文書の部分開示決定処分に対する異議申立て」の答申内容を公表します。

答申

1 審査会の結論

 福岡県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年6月28日19医指第1133号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)により非開示とした部分のうち、別表に掲げる「開示妥当と判断した部分」は開示すべきである。

2 異議申立てに係る対象公文書の開示決定状況

 異議申立てに係る対象公文書(以下「本件公文書」という。)は、医療事故に関する報告書(以下「本件公文書1」という。)及び県立病院における医療訴訟が分かる書類(以下「本件公文書2」という。)である(ただし、いずれも平成14年1月から平成19年6月までの間に入手又は作成されたものに限る)。
 実施機関は、本件公文書に記載されている個人の氏名、住所、病名、症状等は個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1項第1号(個人情報)に該当するとして、また、本件公文書1に記載されている事業所名、住所等は事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとともに事業所名等を公開することにより調査に関し、業務の遂行を不当に害するおそれがあるため、条例第7条第1項第2号(事業情報)及び同第4号(行政運営情報)に該当するとして、条例第8条の規定に基づき、部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行った。

3 異議申立ての趣旨及び経過

(1)異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、本件決定の取消しを求めるというものである。

(2)異議申立ての経過

ア 平成19年6月14日付けで、異議申立人は、実施機関に対して、条例第6条第1項の規定に基づき本件公文書の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
イ 平成19年6月28日付けで、実施機関は、上記2のとおり本件決定を行い、その旨を異議申立人に通知した。
ウ 平成19年7月3日付けで、異議申立人は、本件決定を不服として実施機関に異議申立てを行った。

4 異議申立人の主張要旨

 異議申立書における異議申立人の主張を要約すると、次のとおりである。
(1) 厚生労働省が、内閣府の情報公開審査会における答申(答申番号:平成13年度114~116)に基づき開示した国立病院等における医療事故報告書等の開示内容と比べて、非開示部分が多すぎる。
(2) 上記答申においては、事故の発生日時、事故にかかわる医療行為と原因、主治医や執刀医などの氏名、患者家族に渡した謝罪文の内容、院内で事故例を検討した委員会の議事録などについては、開示すべきとの判断がなされている。
(3) 事故の内容が分からないような開示では、社会的に無意味である。

5 実施機関の説明要旨

 実施機関が本件決定を行った理由を要約すると、次のとおりである。
(1)本件公文書1について
ア 条例第7条第1項第1号(個人情報)について
(ア) 患者、家族及び報告した医療機関の職員の氏名・住所・電話番号は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため非開示としたものである。
(イ) 患者の生年月日・年齢・性別、事故発生月日、事故報告月日、経緯に関する月日、警察への届出月日、事故報告書起案月日、文書記号は、これのみでは、特定の個人の識別はできないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別されるため非開示としたものである。
(ウ) 診療経過、病歴、既往症は、個人の生命や健康に直接関わる情報であり、個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより個人の権利を害するおそれがあるため非開示としたものである。
イ 条例第7条第1項第2号(事業情報)について
 事故が起こった医療機関名、所在地、その他事故が起こった医療機関の特定につながる情報は、公にすることにより事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため非開示としたものである。
ウ 条例第7条第1項第4号(行政運営情報)について
 医療機関名、所在地等は、公にすることにより任意に提供を得ている事故報告について、今後提供を得られなくなり、業務の遂行を不当に阻害するおそれがあるため非開示としたものである。

(2)本件公文書2について
ア 条例第7条第1項第1号(個人情報)について

(ア) 患者、家族、医師、被告、弁護士、鑑定人及び保険会社担当者の氏名並びに住所は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため非開示としたものである。
(イ) 事故の経緯に係る月日は、これのみでは特定の個人は識別できないが、すでに明らかにされている病院等の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別されるため非開示としたものである。
(ウ) 診療過程における病名、症状、治療内容は、個人の生命や健康に直接関わる情報であり、個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより個人の権利を害するおそれがあるため非開示としたものである。

6 審査会の判断

(1)本件公文書の性格及び内容について
ア 本件公文書1について
(ア)本件公文書1の性格

 本件公文書1は、平成14年1月から平成19年6月までの間に医療機関から実施機関に提出された医療事故に関する報告書15件である。
 実施機関は、県内の各医療機関に対して、医療事故(医療行為、患者の自損行為等による人身事故、院内感染、医療器具紛失など医療機関内で発生した事故を指す。以下「事故」という。)が発生した場合の報告を依頼しており、本件公文書1は、これに応じる形で医療機関から任意に提出されたものである。
 提出された事故報告書については、実施機関において分析を行い、医療法第25条第1項の規定に基づき行う医療機関への立入検査の際に、当該医療機関において再発防止の措置等が取られているか確認したり、当該医療機関外の医療機関に対して、事故事例の情報提供を行ったりするなど、類似事故の再発防止のために活用されている。
(イ)本件公文書1の内容
 本件公文書1は、統一された様式はないが、その内容は概ね以下の9項目に整理することができる。
(a)文書番号 文書管理のために付された番号
(b)報告日 医療機関が報告を行った日
(c)報告者 事故の報告を行った法人名、医療機関名、代表者氏名、代表者印影
(d)報告先 報告を受けた実施機関の所属名
(e)事故名及び事故レベル 報告に際して、事故発生医療機関が便宜的に付した事故の名称及び事故の重大性の程度を数値化した事故レベル
(f)医療機関情報 事故発生医療機関の所在地、電話番号、開設者、管理者、開設年月日、診療科目、病床数、収容状況、従事者の配置状況、病棟名等の情報
(g)患者等情報 事故によって被害を受けた患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、職業、医療費種別、病名、病歴、病状、身体状態、性格、患者の家族の氏名等の情報
(h)第三加害者情報 加害行為を行った第三者(医療機関職員、患者以外の第三者を指す。以下「第三加害者」という。)の氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号、病名、病歴等の情報
(i)事故の原因・経過・対応状況 事故の発生・経過に係る月日、医療行為名、医療行為に使われた器具・薬品等の名称、医療行為の内容、医師等の所感・診断内容、患者等への説明内容、医療機関職員の氏名、年齢、性別、職名等の情報

イ 本件公文書2について
(ア)本件公文書2の性格

 本件公文書2は、県立病院が行った医療行為等に関連して実施機関又は実施機関の職員等が提訴された訴訟の概況について、実施機関の関係部課内の回覧に供するために、平成14年1月から平成19年6月までの間に作成された公文書5件である。
(イ)本件公文書2の内容
 本件公文書2は、統一された様式はないが、概ね以下の7項目に整理できる。
(a)件名 公文書の件名
(b)訴えの概要 訴状に記載された原告の請求の趣旨・原因を要約したものや、提訴日、訴額
(c)訴訟当事者情報 原告の氏名、住所、被告の職名、氏名の情報
(d)事故の経過 提訴の原因となった県立病院の医療行為等の内容及び経過(事故の経過に係る月日時、患者の病名、身体状態等を含む。)
(e)訴訟経過 弁論準備手続き、証拠調べ等の訴訟活動の経過、判決・上訴の状況等を要約したもの(訴訟代理人の職名、氏名、鑑定人の職名、氏名等を含む。)
(f)判決等の概要 判決を言渡された公判の年月日時・場所・出席者及び判決内容を要約したもの
(g)判決に対する対応 判決に対する実施機関の評価及び対応状況

(2)開示・非開示の判断
ア 基本的な考え方
(ア) 条例第7条第1項第1号(個人情報)該当性

 条例第7条第1項は、公文書の原則開示を定めているが、同項第1号は、公文書に個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについては、開示しないことができる旨を定めている。
 「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、当該情報単独では特定の個人を識別することができないが、他の情報と照合することにより間接的に特定の個人を識別することができる情報をいう。照合の対象となる「他の情報」は、一般人が通常入手し得る情報を指し、関係者だけが有するような特別な情報や、特別な調査をすれば入手し得るかもしれない情報などは含まれないと解される。
 よって、特定個人の識別性の判断に当たっては、患者、医療機関関係者など、事故に関する特別な情報を有する者(以下「事故関係者」という。)ではなく、一般人を基準として行うこととする。
 また、「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、カルテや反省文といった個人の身体状態、人格等と密接に関連する情報等で、これを公にすると、仮に個人識別部分を除いたとしても、個人の権利利益を害するおそれがあるものを指すと解される。
 本件公文書の中に含まれる患者の病名、病状、性格等の情報は、個人の身体状態、人格等と密接に関連する情報であることから、「個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかの検討を行うこととする。
 なお、同号ただし書イは、同号本文に該当する場合であっても、法令及び条例の規定により又は慣行として公にされている情報を例外的に開示する旨を定めている。
 民事訴訟法第91条第1項は、訴訟記録について「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる」と規定していることから、本件公文書2に記載された情報のうち、訴訟記録に記載されているものは、「法令及び条例の規定により又は慣行として公にされ」ている情報に該当する可能性がある。
 しかしながら、同法同条第2項は、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、請求者は当事者等に限られるとし、同条第5項は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、請求することができないとしているほか、同法第92条は、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されていること等について疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該記載部分の閲覧等の請求者を当事者に限ることができるとしていることから、訴訟記録に記載された情報は、誰でも閲覧できると直ちに解することはできず、条例第7条第1項第1号ただし書イにいう、「法令及び条例の規定により又は慣行として公にされ」ている情報に該当しないと考える。
(イ) 条例第7条第1項第4号(行政運営情報)該当性
 条例第7条第1項第4号は、公文書に、県等の行う事務等に関する情報であって、公にすることにより、当該事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものについては、開示しないことができる旨を定めている。
 医療法第1条の3は、地方公共団体は、「国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない」と定めており、医療機関における事故の発生をできるだけ防止し、医療機関による安定的な医療サービスの実現を図るための情報提供や指導などを行うことは、実施機関の事務であるといえる。
 本件公文書1は、上述のとおり、各医療機関から任意に提出され、実施機関によって、類似事故の再発防止のために活用されているものであるが、この中には、事故が発生した医療機関の特定につながる情報や事故に関わった職員の特定につながる情報など、公にすることによって、医療機関に何らかの不利益を及ぼす可能性があり、医療機関が公にされることを望まない情報が含まれていることが認められる。
 仮に実施機関がこのような情報を公にすると、今後、医療機関からは事故の報告そのものが行われなくなるか、又は再発防止のために有用な情報が除かれた形で報告が行われるようになるおそれがあり、その結果、実施機関の上記事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められることから、このような情報は第4号に該当すると考える。
(ウ) 条例第7条第1項第2号(事業情報)該当性
 条例第7条第1項第2号は、法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、開示しないことができる旨を定めている。
 仮に同号に該当するような情報を公にすると、実施機関と医療機関との信頼関係が損なわれ、今後、医療機関から、事故に関して任意の報告が行われなくなるおそれがあるものと認められることから、同号に該当する情報は、すべて第4号に該当すると考える。
 したがって、各非開示部分の開示・非開示の判断に当たっては、第4号該当性の検討を行えば足り、第2号該当性の検討を行う必要はないものと考える。

 以上を踏まえ、本件決定における各非開示部分の開示・非開示の判断を行うこととする。

イ 本件公文書1の開示・非開示の判断
 本件公文書1について、上記6(1)ア(イ)において整理した9項目のうち、既に実施機関が開示している「(d)報告先」を除く8項目ごとに、実施機関が非開示とした部分について、開示・非開示の判断を行う。

(ア)文書番号
 当該情報は、報告書を作成した医療機関が、文書管理のために付した番号であり、組織の略称等の部分と番号部分とで構成されている。
 これを公にすると、組織の略称等の部分から、医療機関が推測される可能性があると認められる。
 したがって、下記(ウ)と同様に解し、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

(イ)報告日
 当該情報は、通常、それ自体としては、個人に関する情報や医療機関に何らかの不利益を及ぼす情報に当たるとは考えられない。
 しかしながら、当該情報は、事故の発生月日と密接に関連した情報であり、マスコミ報道等との照合により、患者等の個人や事故発生医療機関の特定につながりうる情報であることから、「事故の発生月日」との関連において、検討する。

(a)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 事故の発生月日をもとにした報道情報との照合によって明らかとなる個人情報は、報道情報に記載された患者等の個人情報と、本件公文書1に記載された患者等の個人情報のうち、報道では明らかにされていないもののみである。
 このうち、前者については、条例第7条第1項第1号ただし書イにいう「公にされ」ている情報に該当することから、同号に該当しないと考えられる。
 また、後者については、当該報道では明らかにされていない情報について、同号該当性を判断すれば足りるのであるから、事故の発生月日そのものを公にできない理由とはならない。
 以上のことから、事故の発生月日は、条例第7条第1項第1号に該当せず、これと密接に関連する報告日(実施機関における受付日、回覧日を含む。)についても、同号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第4号該当性の判断
 事故の発生月日をもとにした報道情報との照合によって新たに明らかとなるのは、当該医療機関が実施機関に対して事故の報告を行ったという事実と、当該報告に記載された情報のうち、報道では明らかにされていないもののみである。
 このうち、前者については、それが明らかにされたとしても、通常、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすものではなく、医療機関が特に公にされることを望まない情報とはいえないものと考える。
 また、後者については、当該報道では明らかにされていない情報について、条例第7条第1項第4号該当性を判断すれば足りるのであるから、事故の発生月日そのものを公にできない理由とはならない。
 以上のことから、事故の発生月日は、条例第7条第1項第4号に該当せず、これと密接に関連する報告日(実施機関における受付日、回覧日を含む。)についても、同号に該当しないと考える。

 したがって、上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

(ウ)報告者
 当該情報は、これを公にすると事故が発生した医療機関を特定させることとなり、当該医療機関の競争上の利益その他正当な利益を侵害するおそれがあると認められる。
 仮にこのような情報を公にすると、今後、医療機関から、事故に関して任意の報告が行われなくなるおそれがあるため、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当すると考える。
 したがって、当該情報は、非開示にすべきと判断する。

(エ)事故名及び事故レベル
a 事故名

(a)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、医療機関が便宜的に付した事故の名称であり、事故名から、患者の健康状態等を推測させることもありうる情報である。
 しかしながら、患者の病名、病状、身体状態等に関する記述とは異なり、個人の生命、身体等に直接かかわる私的な情報であるとまではいえず、これを公にしても個人(患者)の権利利益を害するおそれがあるとまでは認められない。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第4号該当性の判断
 当該情報は、事故の内容を端的に表現したものであり、場合によっては、医療機関において何らかの不手際があったことを推測させる情報が含まれることもありうる。
 しかしながら、医療機関が特定されなければ、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないものと考えられる。
 また、事故関係者にとっても、既に知っている事実以上のものが事故名の開示によって明らかにされることはなく、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないものと考えられる。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

b 事故レベル
(a)条例第7条第1項第1号該当性の判断

 当該情報は、医療機関が事故の重大性を数値等により評価したものであり、患者の被害の程度を推測させることもありうる情報である。
 しかしながら、当該情報は、抽象化された情報であるから、これを公にしても個人(患者)の権利利益を害するおそれがあるとは認められず、したがって、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第4号該当性の判断
 当該情報は、報告された事故事案の重大性について、医療機関がどのように評価したかが明らかとなるものである。
 上記a(b)と同様、医療機関が特定されない形であれば、事故レベルを公にしても、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないものと考えられる。
 また、事故関係者にとって、医療機関が事故の重大性をどのように評価したかということは、必ずしも自明でないと考えられるが、事故の評価は、医療機関が恣意的に判断するものではなく、客観的な基準等に基づき、類型的に評価したものであることから、これを公にしたとしても、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないものと考えられる。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

(オ)医療機関情報
a 事故発生医療機関の所在地、電話番号、開設者、管理者、開設年月日、診療科目、病床数、収容状況、従事者の配置状況、病棟名等

 当該情報は、いずれも事故が発生した医療機関を特定させ、又は既に明らかにされている情報と照合することにより特定させるおそれがある情報であることから、上記(ウ)と同様、条例第7条第1項第4号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

b 病室名、部署名
 当該情報は、通常、医療機関によって名称の付け方に大きな差異はなく、例外的に、特徴的な名称が付けられている等の特段の事情がない限り、事故発生医療機関を特定させる情報とはならず、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないものと考えられる。
 本件公文書1における非開示部分を見分したところ、上記のような特徴的な名称は認められなかったため、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
 したがって、当該情報は、開示すべきと判断する。

(カ)患者等情報
a 患者の氏名、生年月日、住所、電話番号、職業、医療費種別

 当該情報は、特定の個人を識別することができる情報又は個人を識別するために有力な情報であり、条例第7条第1項第1号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

b 患者の年齢、性別
(a)条例第7条第1項第1号該当性の判断

 当該情報は、直ちに個人の識別につながる情報とは考えられず、また、個人の身体状態、人格等と密接に関連する情報でもないため、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第4号該当性の判断
 当該情報は、医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないと考えられるため、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。

 したがって、上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

c 患者の病名、病歴、病状、身体状態、性格
 当該情報は、個人の生命、身体、健康、精神状態等に直接関わる私的な情報であり、仮に患者の個人識別部分を除いたとしても、このような情報を公にすると、個人の権利利益を害するおそれがあると考えられる。
 したがって、条例第7条第1項第1号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

d 患者の家族の氏名
 当該情報は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第7条第1項第1号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

e 患者及び患者の家族の言動
 当該情報は、事故に関連した患者及びその家族の発言や行動の記録であり、その背景にある個人の思想、感情、性格など、個人の内心に関する情報を推測させる場合がある。
 このような個人の人格に密接に関連する情報を公にすると、仮に個人識別部分を除いたとしても、個人の権利利益を害するおそれがあると考えられることから、当該情報は、条例第7条第1項第1号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

(キ)第三加害者情報
a 第三加害者の氏名、生年月日、住所、電話番号

 当該情報は、上記(カ)aと同様に解し、非開示にすべきと判断する。

b 第三加害者の年齢
 当該情報は、上記(カ)bと同様に解し、開示すべきと判断する。

c 第三加害者の病名、病歴等
 当該情報は、上記(カ)cと同様に解し、非開示にすべきと判断する。

d 第三加害者の言動
 当該情報は、上記(カ)eと同様に解し、非開示にすべきと判断する。

(ク)事故の原因・経過・対応状況
 当該情報は、任意に報告された本件公文書1の主体をなすものであるため、まず、条例第7条第1項第4号該当性について検討を行い、同号に該当しないと考えられるものについてのみ、同項第1号該当性についても検討する。

a 事故の発生・経過に係る月日
 当該情報は、上記(イ)で検討したとおり、条例第7条第1項第4号及び第1号に該当しないため、開示すべきと判断する。

b 医療行為名
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、事故に関連して行われた医療行為の名称又はこれに準ずる情報であるが、これは、患者に対してどのような医療行為がなされたかという客観的な事実に過ぎず、当該医療行為がごく一部の医療機関でしか実施できないような専門的なものであって、医療機関が特定されるおそれがある等の特段の事情がない限り、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないと考えられる。
 本件公文書1の当該部分を見分したところ、上記のような特段の事情があるとは認められなかったため、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、患者の健康状態等を推測させることもありうる情報であるが、上記(エ)aで検討した「事故名」と同様、個人の生命、身体等に直接関わる私的な情報であるとまではいえず、これを公にしても個人(患者)の権利利益を害するおそれがあるとまでは認められない。
 したがって、上記(エ)a(a)と同様に解し、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

c 医療行為に使われた器具・薬品等の名称
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、事故に関連して使用された器具・薬品等の名称又はこれに準ずる情報であるが、上記b(a)と同様、客観的な事実に過ぎず、上記b(a)で示したような特段の事情がない限り、当該医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないと考えられる。
 本件公文書1の当該部分を見分したところ、当該特段の事情があるとは認められなかったため、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、上記b(b)と同様に解し、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 したがって、上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

d 医療行為の内容、医師等の所感・診断内容
 医療行為の内容は、事故に関連して行われた具体的な医療行為の態様が、また、医師等の所感・診断内容は、当該医療行為を行うに際しての医師等の判断過程等が、医療行為名、医療行為に使われた器具・薬品等の名称、患者の身体状態、患部等とともに具体的に記載されたものである。
 当該情報に含まれるもののうち、「医療行為名」及び「医療行為に使われた器具・薬品等の名称」については、上記b、cで検討したとおり、条例第7条第1項第4号及び同項第1号に該当しないと考えるが、その余の部分については、仮に事故に関して、医療機関側に医療過誤があった場合には、その過失の内容や程度、過失が発生した過程等が明らかになり、特に事故関係者との関係において、医療機関に不利益を及ぼす情報が含まれる場合があると考えられる。
 このような情報を公にすると、今後、医療機関から、事故に関して任意の報告が行われなくなる等のおそれがあると考えられるため、当該部分は、条例第7条第1項第4号に該当すると考える。
 したがって、当該情報のうち、「医療行為名」及び「医療行為に使われた器具・薬品等の名称」は開示し、その余の部分は、非開示にすべきと判断する。

e 患者等への説明内容
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、医療機関職員が患者やその家族に対して、患者の身体状態や今後の治療方針等について説明した内容を要約したものである。
 当該情報の中には、患者の身体状態や医師の所感など、上記dで検討した「医療行為の内容、医師等の所感・診断内容」に含まれる情報と重なる部分も多いと考えられるが、「医療行為の内容、医師等の所感・診断内容」とは異なり、すでに患者等に対して明らかにされた情報であるから、これを公にしても医療機関に何らかの不利益を及ぼす情報ではないと考えられる。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断

 当該情報の中には、患者の具体的な病状、身体状態、必要とされる治療内容等が記載されており、これらは、個人の生命、身体に直接関わる私的な情報であることから、上記(カ)cと同様に解し、条例第7条第1項第1号に該当すると考える。
 ただし、当該情報の中には、他の開示部分によって、すでに明らかとされている情報も含まれるところ、当該開示部分については、同号に該当しないと考える。

 したがって、上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報のうち、他の開示部分(当審査会が開示すべきと判断する部分も含む。)によって、明らかにされている情報は開示し、その余の部分は非開示にすべきと判断する。

f 医療機関職員の氏名、年齢、性別
 医療機関職員の氏名は、事故に関わった職員等を特定させる情報である。また、一部の職員については、既に医療機関内に掲示され、ホームページにおいて公開されている情報との照合によって、事故発生医療機関を特定させる有力な情報となるものである。
 仮にこのような情報を公にすると、今後、医療機関から、事故に関して任意の報告が行われなくなるおそれがあるため、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当すると考える。
 また、医療機関職員の年齢及び性別については、下記g中の「医療機関職員の職名」と同様に解し、条例第7条第1項第4号に該当すると考える。
 したがって、当該情報は、非開示にすべきと判断する。

g 医療機関職員の職名等
 当該情報は、事故に関わった医療機関職員の職名や、事故の現場検証等を行った警察職員の階級であるが、このうち、医療機関職員の職名については、特定の職名が記載されている場合には、事故の原因となった医療行為等が、どのような立場にある職員によって行われたのか等が推測されることから、医療機関が公にされることを望まず、仮にこれを公にすると、今後、医療機関からの報告は当該情報が除かれた形で行われ、実施機関は、事故の原因等を分析するための有用な情報を取得できなくなるおそれがあると認められる。
 一方、警察職員の階級については、医療機関に何らかの不利益を及ぼすものではないため、上記のようなおそれはないと認められる。
 したがって、当該情報のうち、医療機関職員の職名については、条例第7条第1項第4号に該当するため、非開示にすべきであるが、警察職員の階級については開示すべきと判断する。

h 医療機関職員のイニシャル
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、医療機関職員の氏名に代えて記載された匿名性を有する情報であり、職員個人や医療機関の特定につながるとは考えられず、医療機関に何らかの不利益を及ぼすものではないと考えられる。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、個人の識別につながるおそれはなく、また、個人の身体状態、人格等と密接に関連する情報でもないため、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

i 転院先の医療機関名
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、公にしても医療機関の特定につながるおそれはなく、また、患者の転院先という客観的事実に過ぎないものであることから、医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないため、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、個人の居所等を推測させることもありうるが、個人の身体状態、人格等と密接に関連する情報であるとまではいえず、個人が特定されないのであれば、個人の権利利益を害するものではないため、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

j 意見照会、検査依頼先医療機関名
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、上記iで検討した「転院先の医療機関名」と同種の情報であるため、上記i(a)と同様に解し、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
 ただし、すでに開示されている部分との照合により、意見照会先医師の氏名が明らかになる等の特段の事情がある場合には、「意見照会先医師の氏名」に準ずる情報として、下記kと同様に解すべきと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、個人に関する情報とはいえないため、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、特段の事情がない限り、開示すべきと判断する。

k 意見照会先医師の氏名
 当該情報は、事故発生医療機関が、患者の治療方針等について意見を求めた医師を特定させる情報であり、これがみだりに公にされると、事故発生医療機関と意見照会先医師との間の信頼関係が損なわれる可能性があることも否定できないため、医療機関にとって、積極的に公にされることを望まない情報であると考えられる。
 当該情報を公にすると、今後、医療機関からの報告は、当該情報が除かれた形で行われ、実施機関は、当該情報を取得できなくなるおそれがある。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当するため、非開示にすべきと判断する。

l 意見照会先医師の意見
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、事故発生医療機関からの照会に基づき、事故後の患者に対して、どのような治療を行うべきか等について、照会先の医師から出された意見であるが、これを公にしても、医療機関は特定されず、また、当該情報は、専門的な見地から出された意見であって、客観性の高い情報であることから、医療機関に何らかの不利益を及ぼすものではないと考えられる。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。

(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報の中には、上記eで検討した「患者等への説明内容」と同様、患者の具体的な病状、身体状態、必要とされる治療内容等が記載されているため、上記e(b)と同様に解し、他の開示部分によってすでに明らかとされている情報を除き、条例第7条第1項第1号に該当すると考える。
 しかしながら、本件公文書1を見分したところ、他の開示部分によってすでに明らかとされている情報は認められなかったため、当該情報は、すべて同号に該当すると考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、非開示にすべきと判断する。

m 医療事故防止マニュアルの項目番号
(a)条例第7条第1項第4号該当性の判断

 当該情報は、医療機関が作成した医療事故防止マニュアルの項目番号であり、すでに本件公文書1において開示されているマニュアルの項目名との照合により、マニュアルの項目名と項目番号の対応関係が明らかとなって、医療機関が特定される可能性がある。
 しかし、医療事故防止マニュアルは、各医療機関における内部資料であって、特に一般に公開されているものとは認められないこと、また、仮に項目名と項目番号の対応関係が本件公文書1と一致するマニュアルが、マニュアル作成医療機関名とともに公開されていたとしても、そのことから直ちに医療機関が特定されるものではないことから、当該情報は、医療機関に何らかの不利益を及ぼすことはないと考えられる。
 よって、当該情報は、条例第7条第1項第4号に該当しないと考える。
(b)条例第7条第1項第1号該当性の判断
 当該情報は、個人に関する情報とはいえないため、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。

 上記(a)、(b)で検討した結果、当該情報は、開示すべきと判断する。

ウ 本件公文書2の開示・非開示の判断について
 本件公文書2について、上記6(1)イ(イ)において整理した7項目のうち、既に実施機関が開示している「(a)件名」、「(b)訴えの概要」、「(f)判決等の概要」、「(g)判決に対する対応」を除く3項目ごとに、実施機関が非開示とした部分について、開示・非開示の判断を行う。

(ア)訴訟当事者情報
a 原告の氏名、住所

 当該情報は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第7条第1項第1号ただし書イ~ニのいずれにも該当しないため、同号に該当し、非開示にすべきと判断する。

b 被告(実施機関等を除く。)の職名、氏名
 当該情報は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第7条第1項第1号ただし書イ~ニのいずれにも該当しないため、同号に該当し、非開示にすべきと判断する。

(イ) 事故の経過
a 事故の経過に係る月日時

 当該情報は、上記イ(ク)aで検討した「事故の発生、経過に係る月日」と同様に解し、開示すべきと判断する。

b 患者の病名、身体状態
 当該情報は、上記イ(カ)cで検討した「患者の病名、病歴、病状、身体状態、性格」と同様に解し、非開示にすべきと判断する。

c 医療行為名
 当該情報は、上記イ(ク)bで検討した「医療行為名」と同様に解し、開示すべきと判断する。

(ウ)訴訟経過
a 訴訟代理人の職名、氏名

 当該情報は、実施機関の訴訟代理人となった弁護士の職名、氏名であるが、弁護士の業務に関する情報は、事業を営む個人の当該事業に関する情報であるため、当該情報は、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。
 なお、この場合、条例第7条第1項第2号の該当性を判断することになるが、当該弁護士が、本件公文書2の対象となっている訴訟の代理人となったことが、当該弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、同号にも該当しない。
 したがって、当該情報は、開示すべきと判断する。

b 医療行為を行った医師等の職名、氏名
 当該情報は、医療行為を行った医師や、実施機関が訴訟に係る鑑定内容について相談した専門家の職名、氏名であり、特定の個人を識別できる情報であるが、本件公文書2を見分したところ、国立大学の職員の職務に関して記載されたものであると認められた。
 したがって、当該情報は、条例第7条第1項第1号ただし書ハが適用され、同号に該当しないため、開示すべきと判断する。

c 鑑定人の職名、氏名
 当該情報は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第7条第1項第1号ただし書イ~ニのいずれにも該当しないため、同号に該当し、非開示にすべきと判断する。

d 保険会社の会社名、担当者氏名
 当該情報のうち、保険会社の会社名は、個人に関する情報ではないので、条例第7条第1項第1号に該当しないと考える。
 また、担当者氏名については、特定の個人を識別できる情報であり、条例第7条第1項第1号ただし書イ~ニのいずれにも該当しないため、同号に該当すると考える。
 したがって、当該情報のうち、保険会社の会社名は開示し、担当者氏名は非開示にすべきと判断する。

 以上の理由により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

別表

本件公文書1(「医療事故に関する報告書」)

実施機関が非開示とした部分非開示妥当と判断した部分(適用号)開示妥当と判断した部分
文書番号文書番号(4号)
報告日報告日(実施機関における受付日、回覧日を含む。)
報告者報告者(4号)
事故名及び事故レベル事故名
事故レベル
医療機関情報事故発生医療機関の所在地、電話番号、開設者、管理者、開設年月日、診療科目、病床数、収容状況、従事者の配置状況、病棟名等(4号)
病室名、部署名
患者等情報患者の氏名、生年月日、住所、電話番号、職業、医療費種別(1号)
患者の年齢、性別
患者の病名、病歴、病状、身体状態、性格(1号)
患者の家族の氏名(1号)
患者及び患者の家族の言動(1号)
第三加害者情報第三加害者の氏名、生年月日、住所、電話番号(1号)
第三加害者の年齢
第三加害者の病名、病歴等(1号)
第三加害者の言動(1号)
事故の原因・経過・対応状況事故の発生・経過に係る月日
医療行為名
医療行為に使われた器具・薬品等の名称
医療行為の内容、医師等の所感・診断内容(ただし、医療行為名及び医療行為に使われた器具・薬品等の名称を除く。)(4号)医療行為の内容、医師等の所感・診断内容(ただし、医療行為名及び医療行為に使われた器具・薬品等の名称に限る。)
患者等への説明内容(ただし、他の開示部分(当審査会が開示すべきと判断する部分も含む。)によって明らかにされている情報を除く。)(1号)患者等への説明内容(ただし、他の開示部分(当審査会が開示すべきと判断する部分も含む。)によって明らかにされている情報に限る。)
医療機関職員の氏名、年齢、性別(4号)
医療機関職員の職名(4号)警察職員の階級
医療機関職員のイニシャル
転院先の医療機関名
意見照会、検査依頼先医療機関名(ただし、他の開示部分との照合により、意見照会先医師の氏名が明らかになる等の特段の事情がある場合に限る。)(4号)意見照会、検査依頼先医療機関名(ただし、他の開示部分との照合により、意見照会先医師の氏名が明らかになる等の特段の事情がある場合を除く。)
意見照会先医師の氏名(4号)
意見照会先医師の意見(1号)
医療事故防止マニュアルの項目番号

本件公文書2(「県立病院における医療訴訟に関する報告書」)

実施機関が非開示とした部分非開示妥当と判断した部分(適用号)開示妥当と判断した部分
訴訟当事者情報原告の氏名、住所(1号)
被告(実施機関等を除く。)の職名、氏名(1号)
事故の経過事故の経過に係る月日
患者の病名、身体状態(1号)
医療行為名
訴訟経過訴訟代理人の職名、氏名
医療行為を行った医師等の職名、氏名
鑑定人の職名、氏名(1号)
保険会社の担当者氏名(1号)保険会社の会社名

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