本文
福岡県情報公開審査会答申第125号
「特定団体との協議の記録及び録音テープの非開示決定処分に対する異議申立て」の答申内容を公表します。
答申
1 審査会の結論
福岡県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年2月9日18教人第2070号で行った非開示決定(以下「本件決定」という。)のうち、「録音済テープ」を非開示としたことは妥当であるが、「話し合い記録文書」については、別表の「非開示妥当と判断した部分」を除き開示すべきである。
2 異議申立てに係る対象公文書の開示決定状況
異議申立てに係る対象公文書(以下「本件公文書」という。)は、実施機関が平成19年1月22日に行った○○(以下「本件団体」という。)との話し合いにおける「話し合い記録文書」及び「録音済テープ」である。
実施機関は、本件公文書に記載されている情報について、福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1項第3号及び第4号に該当するとして、条例第11条第2項の規定により本件決定を行った。
3 異議申立ての趣旨及び経過
(1)異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、実施機関が行った本件決定の取消しを求めるというものである。
(2)異議申立ての経過
ア 平成19年1月30日付けで異議申立人は、実施機関に対し、条例第6条第1項の規定に基づき本件公文書の開示請求を行った。
イ 平成19年2月9日付けで実施機関は本件決定を行い、その旨を異議申立人に通知した。なお、同時に開示請求のあった本件団体からの交渉申入れ書、要求書、実施機関からの回答書については別途開示されている。
ウ 平成19年3月8日付けで異議申立人は、本件決定を不服として、実施機関に対して異議申立てを行った。
4 異議申立人の主張要旨
異議申立人の主張を要約すると、次のとおりである。
(1)条例第7条第1項第3号該当性について
実施機関は、公開を前提としていない話し合いに関する記録等を開示することにより、県民の誤解や憶測を招き、特定の者に不利益を及ぼすおそれがあり、条例第7条第1項第3号に該当すると説明しているが、「特定の者に不利益を及ぼすおそれがある」というのは、恣意的解釈であり、行政が不都合な情報を隠蔽するために好都合なものでしかない。
(2)条例第7条第1項第4号該当性について
実施機関は、内容の正確性が担保されていない不確実な文書を開示することで、関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の行政運営に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第1項第4号に該当すると説明しているが、最大多数の県民の声よりも、特定の運動団体との信頼関係が大事であるというのはおかしい。
5 実施機関の説明要旨
実施機関が本件決定を行った理由を要約すると、次のとおりである。
(1)条例第7条第1項第3号該当性について
当該話し合いにおいては、個人名や地区名などプライバシーを最大限尊重しなければならない内容を含む発言が多くなされており、仮に公開した場合、具体的な個人情報を避けながらの発言となり、率直な意見交換がなされなくなるおそれがある。また当該話し合いは、傍聴人を受け入れておらず、非公開として実施していることから、「録音済テープ」について非開示としたものである。
また、「話し合い記録文書」については、個人情報等を一部非開示として部分開示した場合、部分的に開示された内容では誤解や憶測を招くおそれがあるため、「話し合い記録文書」全体を非開示としたものである。
(2)条例第7条第1項第4号該当性について
議事録は、通常、出席者が発言内容を確認した上で正式なものとして確定されるものであるが、当該話し合いにおいては、その手続きを踏んでおらず、「録音済テープ」による反訳のみの状態では、発言者の意図していることとは違う内容の記録文書となるおそれがあり、このような内容の正確性が担保されていない不確実な文書を開示することで、関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の行政運営に支障を及ぼすおそれがあるため、「話し合い記録文書」全体を非開示としたものである。
6 審査会の判断
(1)実施機関と本件団体との話し合いについて
ア 話し合いの目的について
実施機関と本件団体とは、同和問題の解決に向けた各種施策の推進に当たり、同和問題の当事者としての意見、要望、深刻な差別の実態等について率直な意見交換や情報交換を行うために毎年話し合いを開催している。
イ 話し合いの次第について
本件話し合いは、本件団体からの申入れにより、平成19年1月22日に開催され、開会あいさつ、○○挨拶、県教委挨拶、自己紹介、○○からの提起、具体的要求に対する回答、質疑応答、まとめ・閉会挨拶の順で進行されている。
話し合いの内容は、主に、本件団体から提示された「基本的要求」及び「具体的要求」に掲げられた項目に関する、質疑応答等である。
ウ 話し合いを非公開としている理由について
実施機関は、本件公文書を非開示とした理由の中で、個人名や地区名などプライバシーを含む発言が多くなされていることや、公開した場合、率直な意見交換ができなくなるおそれがあると説明している。
(2)本件公文書の性格・内容について
ア 「話し合い記録文書」について
「話し合い記録文書」は、本件話し合いを録音した「録音済テープ」を反訳して作成されたものであり、発言内容が逐語的に記載されているほか、発言者の氏名等も記載されている。
「話し合い記録文書」には、県教委挨拶、自己紹介、具体的要求に対する回答の一部の記載が省略されているものの、「録音済テープ」の録音内容がほぼ正確に反訳されている。
イ 「録音済テープ」について
「録音済テープ」は、「話し合い記録文書」作成のための補助手段として「話し合い記録文書」作成時の正確性を担保するために録音されたものである。
120分テープ3本で構成され、いずれも片面60分のみが使用されている。
ウ 話し合われた項目と要求項目との関係について
(ア)本件話し合いにおいて話し合われた項目については、別表の「話し合いの項目」において整理しているとおりであるが、その多くの部分が既に開示されている「要求書」、「回答書」の内容に関連するものと認められる。
(イ)既に開示されている「要求書」、「回答書」の項目にないものは、「研修会講師の差別発言問題」、「○○裁判」、「連続差別葉書事件」、「地名総鑑」、「関西の不祥事」の5項目であるが、これらの項目については、報道等により一般に周知されているものや、同和問題研修の場で説明されているものであり、項目として公表できない情報とは認められない。
(3)「話し合い記録文書」の開示・非開示の判断
ア 「話し合い記録文書」は全部非開示とすべきか
県が開催する会議については、県民の知る権利の尊重、県の諸活動を県民に説明する責任を全うするため、会議やその会議録の公開が求められている。会議が非公開の場合においても、その会議録が一律に全部非開示とされるべきではなく、会議録の開示・非開示の判断は条例の規定により行われるべきものである。
条例第8条第1項は、「実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と規定しており、当審査会はこの条例の趣旨を踏まえ、まず「話し合い記録文書」を全部非開示とすることの妥当性について検討することとする。
条例第7条第1項第1号は、個人情報を非開示にできると規定しているが、公文書の開示に当たっては、これら個人情報に該当する部分のみを非開示とした部分開示を行うこととしており、個人情報が含まれている公文書の全部を非開示にすることまでは認めていない。「話し合い記録文書」には、発言者の氏名等の個人情報が多く含まれているが、そのことを理由に全部非開示とすることは妥当でない。
実施機関は「話し合い記録文書」が発言者の真意を反映しているか分からないので開示できないと説明しているが、当審査会が「録音済テープ」を視聴して「話し合い記録文書」との差異について確認したところ、「話し合い記録文書」は「録音済テープ」をほとんど正確に記録しているものであることが認められた。
実施機関が「話し合い記録文書」とは別に発言者の真意を確認した議事録を作成することまでは行っていないことや、本件話し合いに出席していなかった職員のために「話し合い記録文書」を組織として共用しているという事実を踏まえると、記載内容の正確性が担保されていないという実施機関の説明は説得性に乏しいものであると考える。
さらに、実施機関は、「話し合い記録文書」は実施機関が勝手に作成したものであり、開示することについて本件団体の了解を得ていないということも、併せて説明しているが、条例の規定上、本件団体の了解を得ることは、開示・非開示の要件とはされていない。
以上の理由により、「話し合い記録文書」の全部を非開示とすることは妥当ではない。
イ 非開示とすべき部分
当審査会において「話し合い記録文書」を見分し、非開示妥当と判断した部分は以下のとおりである。
(ア)氏名・役職名、個人の特定につながるおそれがある情報
当該情報は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第7条第1項第1号に規定する、「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報」に該当することから非開示とすべきである。
ただし、以下の情報については例外として開示すべきである。
a ○○挨拶に係る本件団体副委員長の氏名・役職名
当該情報については、本件団体の副委員長が本件団体の代表という立場において発言していることや、本件団体の副委員長の氏名・役職名がインターネット上のホームページ等において広く公表されていることから、条例第7条第1項第1号ただし書イに規定する「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当し、開示すべきである。
b 本件団体の委員長の氏名・役職名
当該情報については、本件団体の委員長の氏名・役職名が本件団体の代表者として、インターネット上のホームページ等において広く公表されていることから、条例第7条第1項第1号ただし書イに該当し、開示すべきである。
c ○○会長の氏名・役職名
当該情報については、○○(○○)が事務所を県の庁舎内に置き、県の同和教育行政の一層の拡充強化を図る役割を担っている団体であり、かかる団体の代表者の氏名は県民に公開する対象となることが予定され、本人も公表されることについて黙示的に容認していると解されることから、条例第7条第1項第1号ただし書イに規定する「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当し、開示すべきである。(ただし、当該団体の会長の職務と関連して記録されている場合に限る。)
d 実施機関職員その他の公務員の氏名・役職名、実施機関職員の特定につながるおそれがある情報
当該情報については、同号ただし書ハに規定する「公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」に該当することから、開示すべきである。
(イ)個人の体験等、研修会講師の認識等
当該情報は、個人の経験や体験、心情や考え方等、個人の人格と密接に関連する情報であり、特定の個人が識別できないようにして開示したとしても、なお個人の権利利益を害するおそれが認められ、条例第7条第1項第1号に規定する「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する情報」に該当することから、非開示とすべきである。
(ウ)地区名
当該情報は、同和地区の特定につながるおそれがある情報であり、開示することにより当該地区の住民に対して新たな差別を生むおそれなど差別の助長につながるおそれが認められ、同和問題の解決に向けた実施機関の各種施策に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(エ)○○名
当該情報は、地域名を冠する本件団体の内部組織の名称であり、開示することにより同和地区の特定につながるおそれがあり、同和問題の解決に向けた実施機関の各種施策に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(オ)学校名・保育所名
当該情報は、特定の学校・保育所の名称であり、開示することにより同和地区の特定につながるおそれがあり、同和問題の解決に向けた実施機関の各種施策に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(カ)差別発言、差別情報、差別の具体内容
当該情報は、具体的な差別発言や差別事件等の詳細な内容であり、開示することにより、同和問題の当事者に対して新たな差別を生むおそれなど、差別の助長につながるおそれが認められ、実施機関の同和教育行政に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(キ)捜査の状況
当該情報は、差別事件の犯人の捜査に関する情報であり、開示することにより、差別事件の解決に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(ク)地区の実情
当該情報は、同和問題に係る各地区の深刻な現状等に関する情報であり、開示することにより、各地区の住民等に対して新たな差別を生むなど、差別の助長につながるおそれが認められ、実施機関の同和教育行政に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第1項第4号に該当し、非開示とすべきである。
(4)「録音済テープ」の開示・非開示の判断
ア 基本的な考え方 「録音済テープ」には、「話し合い記録文書」に反訳が省略された部分も記録されているが、開示・非開示の判断は「話し合い記録文書」の場合と基本的に同様である。
イ 「話し合い記録文書」との差異について
「録音済テープ」には「話し合い記録文書」に記載された情報に加え、発言者の肉声が記録されている。
本件団体の発言者の肉声は、開示することにより発言者の特定につながるおそれがあり、条例第7条第1項第1号に該当する。
よって、「話し合い記録文書」において非開示とすべきと判断した部分に加え、「録音済テープ」に記録された本件団体の発言者の発言部分については非開示とすべきである。
ウ 部分開示する場合の技術的な問題について
条例第8条第1項に規定する部分開示の趣旨は、公文書のどの部分に非開示情報が記録されているかという記載部分の区分けが困難な場合や、電磁的記録の場合等において区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合など、非開示情報が記録されている部分を区分して除くことが容易にできないときには部分開示の義務がなく、開示しない旨の決定を行うこととしたものである。
当審査会において「録音済テープ」を確認したところ、非開示とすべき情報が「録音済テープ」全編に散在しており、実施機関の職員が実施機関の保有する再生・録音機器を用いて非開示情報が記録されている部分を分離することは、本件公文書である「録音済テープ」に限っていえば技術的に容易ではないと認められる。
よって、「録音済テープ」を全部非開示とした実施機関の決定は結論として妥当である。
(5)異議申立人のその他の主張
異議申立人は、実施機関が行う同和教育行政に関して種々主張しているが、本件異議申立てと関係のない当該主張については、当審査会の判断するところではない。
以上の理由により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
別表
1 発言者の氏名等記載項目 | 非開示妥当と判断した部分 | ||
---|---|---|---|
表題、話し合いの開催日・場所、閉会・開会時刻 | - | ||
司会者の氏名・役職名 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員を除く) | ||
発言者の氏名・役職名、地協名 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員、○○挨拶に係る本件団体副委員長を除く) | ||
地協名(4号) |
次第 | 話し合いの項目 | 要求項目 | 非開示妥当と判断した部分 |
---|---|---|---|
司会者の発言 | 自己紹介 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員を除く) | |
進行上の発言 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員、○○挨拶に係る本件団体副委員長を除く) | ||
地協名(4号) | |||
学校名(4号) | |||
開会あいさつ | 子供の進路保障と雇用対策 | 具体10 | 氏名(1号) |
○○挨拶 | 研修会講師の差別発言問題 | 差別発言(4号) | |
○○裁判 | - | ||
連続差別葉書事件 | 氏名・役職名(1号) | ||
差別の具体内容(4号) | |||
捜査の状況(4号) | |||
地名総鑑 | 地区の実情(4号) | ||
県教委挨拶 | 省略 | - | |
自己紹介 | 実施機関の自己紹介(省略) | - | |
本件団体の自己紹介 | 氏名・役職名(1号) | ||
地協名(4号) | |||
○○からの提起 | 研修会講師の差別発言問題 | - | |
人権教育推進事業費 | 基本2 | - | |
○○の支援・育成 | 具体16 | - | |
連続差別葉書事件 | - | ||
学校選択制の導入 | 具体1 | 地区の実情(4号) | |
全国学力調査 | 具体2 | - | |
学校評価 | 具体4 | - | |
奨学金 | 具体11 | - | |
人権教育・啓発推進法 | 基本1・3 | - | |
具体的要求 に対する回答 | 教育長の回答(省略) | - | |
教育企画部長の回答(省略) | - | ||
教育振興部長の回答(省略) | - | ||
私学学事振興局長の回答 | 具体5・8・12・14・18 | - | |
質疑応答 | 研修会講師の差別発言問題(団体) | 氏名(1号) | |
地協名(4号) | |||
少人数学級(団体) | 具体7 | 氏名(1号) | |
地区名(4号) | |||
地協名(4号) | |||
奨学金の振込時期(団体) | 具体11 | 氏名(1号) | |
地協名(4号) | |||
研修会講師の差別発言問題(教委) | 講師の認識等(1号) | ||
奨学金の振込時期(教委) | 具体11 | 氏名(1号) | |
少人数学級(教委) | 具体7 | - | |
学力実態(教委) | 具体2 | - | |
人権教育・啓発推進法(団体・教委) | 基本1・3 | 個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | |
地名総鑑(団体・教委) | 個人の特定につながるおそれがある情報(1号) (実施機関の職員を除く) | ||
インターネット上の差別情報(団体) | 具体12 | 氏名(1号) | |
差別情報(4号) | |||
自尊感情(団体) | 具体5 | 個人の体験等(1号) | |
奨学金(団体) | 具体11 | 氏名・役職名(1号) | |
個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | |||
地区の子供数(団体・教委) | 具体5 | 地区の実情(4号) | |
関西の不祥事(団体) | 個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | ||
地区の実情(4号) | |||
質疑応答 | 副読本「かがやき」(団体・教委) | 具体19 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員、○○会長を除く) |
個人の体験等(1号) | |||
奨学金等(団体) | 具体11 | 氏名・役職名(1号) | |
地区名(4号) | |||
地区の実情(4号) | |||
研修会講師の差別発言問題 (団体・教委) | 氏名(1号) | ||
個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | |||
講師の認識等(1号) | |||
人権教育・啓発推進法(教委) | 基本1・3 | 役職名(1号) | |
地名総鑑(団体・教委) | - | ||
インターネット上の差別情報(教委) | 具体12 | - | |
副読本「かがやき」(団体) | 具体19 | 氏名・役職名(1号) | |
個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | |||
地協名(4号) | |||
専門的指導職員の配置(団体・教委) | 具体6 | 氏名・役職名(1号)(実施機関の職員を除く) | |
地区名(4号) | |||
地協名(4号) | |||
差別の具体内容(4号) | |||
地区の実情(4号) | |||
私立高校の授業料減免(団体) | 具体18 | - | |
専門学校等の人権教育(団体) | 具体8 | 氏名(1号) | |
個人の体験等(1号) | |||
地区名(4号) | |||
地協名(4号) | |||
学校名(4号) | |||
保育所名(4号) | |||
地区の実情(4号) | |||
奨学金の返還(団体) | 具体11 | - | |
教職員の研修(団体) | 具体14 | 氏名、役職名(1号) | |
個人の特定につながるおそれがある情報(1号) | |||
地協名(4号) | |||
地域活動指導員(団体) | 具体17 | - | |
私立高校の授業料減免(教委) | 具体18 | 氏名、役職名(1号) | |
専門学校等の人権教育(教委) | 具体8 | 氏名、役職名(1号) | |
学校名(4号) | |||
奨学金の返還(団体・教委) | 具体11 | - | |
地域活動指導員(教委) | 具体17 | - | |
教職員の研修(団体・教委) | 具体14 | - | |
まとめ・閉会挨拶 | 研修会講師の差別発言問題 | - | |
○○の支援・育成 | 具体16 | - | |
地名総鑑 | - | ||
連続差別葉書事件 | 捜査の状況(4号) |