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福岡県の公文書開示請求制度について
1.公文書の開示請求制度とは?
- 福岡県情報公開条例に基づき、県が管理する公文書を、請求に応じて原則的に開示する制度です。
(一般に、情報公開請求、情報開示請求とも呼ばれますが、条例に基づく開示請求は「公文書」を対象としています。)
2.開示請求できる人は?
- どなたでも請求できます。
3.制度を実施する機関は?
- 公文書の開示制度を実施する機関(「実施機関」といいます。)は、以下の機関です。
福岡県知事、福岡県議会、福岡県企業管理局、福岡県教育委員会、福岡県選挙管理委員会、福岡県人事委員会福岡県監査委員会、福岡県労働委員会、福岡県収用委員会、福岡県海区漁業調査委員会、福岡県内水面漁業管理委員会
福岡県公安委員会、福岡県警察本部長
公立大学法人九州歯科大学、公立大学法人福岡女子大学、公立大学法人福岡県立大学
福岡県住宅供給公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社
4.開示請求できる公文書は?
- 職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。
- ただし、平成13年7月1日前に作成・取得したものについては、「職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープで、決裁回覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの」が対象です。
- 「公文書ファイル名検索サービス」 (新しいウィンドウで開きます)・・・知事部局等が管理する公文書のファイル名を検索することが出来ます。
※ 自己の情報の開示をお求めの方へ
県が保有する御自身の情報の開示をお求めの場合は、公文書の開示請求ではなく、個人情報の開示請求の手続を行ってください。詳しくは、福岡県の個人情報開示制度の概要をご覧ください。
5.どんな文書でも開示されるの?
- 情報公開条例では、開示請求があったときは実施機関は、非開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
- 非開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 特定の個人を識別できる情報(ただし、公務員の職務上の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名などは除かれます。)
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議検討に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 公にしない条件で提供された情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
- 法令で開示できないとされている情報
- 議員個人及び会派の活動に関する情報
6.開示請求の方法は?
- 請求内容は、文書が特定できるようできるだけ具体的に記載してください。どのように記載してよいかわからない場合は、事前に担当課へご相談ください。
- 請求の宛先は、請求したい公文書を管理する実施機関名を記入してください。
※請求の宛先が不明な場合は、事前に以下までお問い合わせください。
県民情報広報課 TEL092-643-3104
提出方法 | 説明 |
窓口受付 |
※地区県民情報コーナーでは開示請求の受付はできません。 |
郵送 |
※担当課が分からない場合は、事前に以下までお問合せください。 |
ファクシミリ |
なお、送受信を確実に行うため、ファクシミリ送信後に送信先の窓口に送信した旨の電話連絡をお願いします。 |
電子申請 |
「ふくおか電子申請サービス」の「公文書の開示請求」ページ(新しいウィンドウで開きます)から請求してください。
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以下の実施機関については、各実施機関へ直接請求をお願いします。
福岡県公安委員会、福岡県警察本部長
公立大学法人九州歯科大学、公立大学法人福岡女子大学、公立大学法人福岡県立大学
福岡県住宅供給公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社
7.開示・非開示の決定の通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
8.費用の負担は?
- 閲覧、視聴取は無料です。
- 写しの交付を希望される場合は、以下の費用負担が必要となります。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料(切手)もご負担ください。
区分 | 金額 |
---|---|
複写機による単色刷り(A3版まで) | 1枚につき10円 |
複写機による多色刷り(A3版まで) | 1枚につき30円 |
録音カセットテープ | 1巻につき120円 |
ビデオテープ | 1巻につき170円 |
CD-R | 1枚につき80円 |
DVD-R | 1枚につき100円 |
※令和6年4月1日から来庁して写しの交付を受けられる場合、クレジット等のキャッシュレス決済がご利用いただけます(出先機関を除く。)。詳しくはこちらをご覧ください。
9.決定に不服があるときは?
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
- 審査請求があった場合には、実施機関は情報公開審査会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。