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【喀痰吸引等研修(3号研修)】福岡県医療的ケア児支援人材育成研修費補助金のご案内
喀痰吸引等を必要とする在宅の医療的ケア児を支援する体制の強化を図るため、障がい福祉サービス事業所等の介護職員等が喀痰吸引等研修(3号研修)を受講する費用の一部を助成します。
障がい福祉サービス事業所を運営する事業者の皆様におかれましては、喀痰吸引等を必要とする医療的ケア児へのサービス提供が適切に行われるよう、積極的に当補助制度を御活用ください。
補助金概要
補助対象事業者及び補助対象経費
次に掲げる事業を実施し、当該事業において、福岡県内に居住する医療的ケア児に対し、喀痰吸引等を行うことを予定している県内の事業者
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(ただし、療養介護及び施設入所支援を除く。)
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(ただし、医療型児童発達支援を除く。)
(3)医療的ケア児の日常生活を支援するため、知事が特に必要と認める事業
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)別表第3に規定する基本研修又は実地研修(3号研修)に係る受講費用(テキスト代及び保険料を含む。)(ただし、研修受講に係る人件費及び交通費、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請に係る費用、事業者登録に係る費用は対象外。)
研修 | 対象 | 口腔内 | 鼻腔内 | 気管カニューレ内部 | 胃ろう・腸ろう | 経鼻経管栄養 |
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3号 (補助対象) |
特定の者 | 必要な行為のみ | 必要な行為のみ | 必要な行為のみ | 必要な行為のみ | 必要な行為のみ |
補助対象経費 |
補助対象事業所が負担した費用のうち、当該事業所の従業員が受講した喀痰吸引等研修に係る費用で次に掲げるもの (1)基本研修の受講費用 (テキスト代及び保険料を含む。) (2)実地研修の受講費用 (テキスト代及び保険料を含む。) |
補助対象外経費 |
(1)研修の受講に係る従業員の人件費及び交通費 (2)法附則第11条第1項の認定特定行為業務従事者認定証の交付申請に係る費用 (3)事業者登録に係る費用 (4)その他知事が適当でないと認める経費 |
補助基準額 | 3万円に喀痰吸引等研修(第3号研修)を修了した従業員数を乗じて得た額。ただし、1年度につき従業員1人あたり1回までとする。 |
補助基本額 | 補助対象経費と補助基準額のうち 、いずれか低い方の額 |
補助率 | 10分の10 |
補助金案内(チラシ)
医療的ケア児支援人材育成研修費補助金チラシ [PDFファイル/661KB]
福岡県医療的ケア児支援人材育成研修費補助金交付要綱
提出様式
参考 登録研修機関の一覧 喀痰吸引等研修(3号研修)
下記URLの「福岡県登録の登録研修機関一覧」をご参照ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensyuukikann-youshiki.html