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医療措置協定 病院、診療所向けページ

更新日:2024年12月17日更新 印刷

1 医療措置協定の概要

医療措置協定の概要は次のページから御確認下さい。

医療措置協定について

2 協定締結の手続き

「改正感染症法に基づく医療措置協定締結に係る事前調査」に未回答の医療機関は、次のページから協定締結の意向についてご回答ください。

改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査について

参考:協定締結の流れ

1 【県→医療機関】事前調査の回答を基に協定書(案)をメール送付

2 【医療機関→県】協定書(案)の内容を確認し、ふくおか電子申請サービスで回答

3 【県→医療機関】回答を確認し(協定締結)、協定書等の送付

3 協定書・説明書・説明動画

協定書

(病院・有床診療所)医療措置協定書 [PDFファイル/267KB]

(病院・有床診療所)医療措置協定書(医療措置協定に関する説明書との対応についての補足入り) [PDFファイル/275KB]

(無床診療所)医療措置協定書 [PDFファイル/242KB]

(無床診療所)医療措置協定書(医療措置協定に関する説明書との対応についての補足入り [PDFファイル/250KB]

医療措置協定に関する説明書

(病院・有床診療所)医療措置協定に関する説明書 [PDFファイル/1.14MB]

(無床診療所)医療措置協定に関する説明書 [PDFファイル/1.14MB]

(病院、有床診療所、無床診療所共通)医療措置協定に関する説明書別冊QA [PDFファイル/369KB]

説明動画

医療措置協定に関する説明動画

※上記「医療措置協定に関する説明書」に沿って説明しています。

 「協定書」「医療措置協定に関する説明書」と併せてご確認ください。

4 協定内容の変更や廃止に関する手続き

 締結した協定内容のうち「協定書第3条(医療措置の内容)における対応可否」や「医療機関の基本情報(名称、所在地、保険医療機関番号)」を変更する場合又は締結した協定を廃止する場合は、手続きが必要です。

なお、これら以外の内容についても変更することができますが、「管理者氏名」、「G-MIS ID」については、変更手続きは不要です。

 

【手続き用リンク先】

「医療措置協定の変更又は廃止手続きについて(病院、診療所)」

 

【手続きの流れ】

(1)上記リンク先にアクセスし、医療機関のメールアドレスを入力し、「URL送信」をクリックしてください。

(2)入力いただいたメールアドレスに回答入力用URLが届きます(回答入力用URLは24時間で期限切れになりますので、期限が過ぎた場合には(1)からやり直す必要があります)。

(3)県と締結した協定書を確認しながら、表示されている設問に回答してください(選択肢に応じて表示される設問もあります)。

(4)回答後に自動返信の「受付完了メール」が届きます(当該メールを保存することをお勧めします)。

(5)医療機関が行う手続きは完了となります。

※ 「協定書第3条(医療措置の内容)における対応可否」や「病床の確保に関する変更」を含む変更の場合は、県で医療機関の希望する変更内容の確認等を行い、自動返信メールとは別に、後日、変更に合意する旨の回答をメールでご連絡します。合意メールが届いたら変更が完了となります。

※ 指定書については、変更後に、指定する「医療措置の内容」が追加になる場合に発行します。

(指定書を発行する例)

 ・変更前 

  発熱外来(流行初期)   :対応否  発熱外来(流行初期以降):対応可

  自宅療養者等への医療の提供:対応

 ・変更後

  発熱外来(流行初期)   :対応否  発熱外来(流行初期以降):対応可

  自宅療養者等への医療の提供:対応

 ※ 変更前は「発熱外来」に対応する第二種協定指定医療機関であったが、変更後は「発熱外来」及び「自宅療養者等への医療の提供」に対応する第二種協定指定医療機関となる。

(指定書を発行しない例)

 ・変更前 

  発熱外来(流行初期):対応否      発熱外来(流行初期以降):対応可

 ・変更後

  発熱外来(流行初期):対応可      発熱外来(流行初期以降):対応可

 ※ 変更前も変更後も「発熱外来」に対応する第二種協定指定医療機関である。

 

【注意】 法人化、事業売却等により開設者が変更になった場合で、事業実態に変更がない場合は、廃止手続きではなく、新たな開設者により変更手続きを行ってください。

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