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「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2025年3月28日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続きを実施しないで福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県規則第14号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和7年3月25日
3 新旧対照表