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令和2年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
令和2年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
本県において深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、平成24年に、全国初・罰則付きの「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が議員提案により制定され、平成27年には、飲酒運転検挙者全員にアルコール依存症の受診等を義務化するなど飲酒運転撲滅の取組を強化する条例改正が行われました。
しかしながら、飲酒運転による事故件数が下げ止まりを見せるなど、いまだ飲酒運転の撲滅には程遠い現状にあることから、県議会において、更なる撲滅運動の強化と県民の意識改革を推進するため、違法な飲酒運転でありながらアルコール濃度が基準値未満であったため検挙に至らなかった人についても指導の対象とする等を内容とする条例の見直しが行われ、令和2年6月19日に一部改正条例が公布されました。
県民、事業者、行政などが一丸となって飲酒運転のない県民が安心して暮らせる社会をつくりましょう。
※令和6年の道路交通法及び条例改正により、自転車で酒気帯び運転をすると「違反者」または「準違反者」として取り扱われることとなりました(令和6年11月1日施行)。
(参考)令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
主な改正内容
1 アルコール依存症受診・治療への誘導の強化
(1) 飲酒運転者のうち基準値未満のため検挙されず「警告」にとどまった者(準違反者)に対する行政指導の新設
- 飲酒運転者のうち基準値(※)未満の警告を受けて5年以内に検挙された者と検挙されて5年以内に警告を受けた者に対しても、2回検挙された者と同様に受診命令の対象とする(第8条第4項、第5項)
※ 基準値:身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上 - 警告(初回)を受けた者に飲酒行動に関する指導を受ける努力義務等を新設(第8条の3)
※令和6年の道路交通法及び条例改正により、自転車で酒気帯び運転をすると「違反者」または「準違反者」として取り扱われることとなりました(令和6年11月1日施行)。
(参考)令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
(2) アルコール依存症受診・治療への誘導
- 初回検挙者のうち特にアルコール依存症の疑いが強い者を受診命令の対象とする(第8条の2第3項)
- 受診・治療支援のための助成措置(公費負担)を規定(第9条の2第1項)
○アルコール依存症受診・治療への誘導の強化の概要
拡大画像はこちら [PDFファイル/74KB](新しいウインドウで開きます)
○違反者・準違反者に対する指導等の概要
2 「見逃さない」県民意識づくり
(1) 飲酒運転撲滅スローガンの変更
- 飲酒運転への通報義務の定着を図るため飲酒運転撲滅スローガンに「そして見逃さない」を加える(第1条、第3条、第7条)
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」
(2) 県民の飲酒運転通報義務の強化
- 飲酒運転を見かけたときの警察への110番通報の努力義務を義務化する(第7条第3項)
3 県民意識の醸成対策の強化
(1) 市町村の取組の促進
- 県から市町村に対して計画策定や条例制定等による継続的取組を要請する(第5条の2)
(2) 違反者等の同居家族等への協力依頼
- 県が違反者等に対し指導等を行う際に、同居の家族等への協力を依頼する(第12条第3項)
(3) 県職員の自覚の喚起
- 飲酒運転を行った県職員に対して県や事業者が実施する飲酒運転撲滅に関する研修等への協力を要請する(第14条第2項)
4 事業者の責務等の強化と具体化
(1) 飲酒運転検挙者に関する事業者等への通知範囲の拡大
- 通勤・通学途上の飲酒運転に加えプライベート時の飲酒運転についても再発防止の取組を進めるために事業者等に違反事実を通知(第16条第3項、第4項)
(2) 飲食店事業者等の啓発・防止措置に関する義務の強化
- 飲食店入居ビル所有者のポスター等の啓発文書掲示努力義務を規定(第18条第1項)
- 駐車場非設置飲食店にも飲酒運転防止措置努力義務を規定(第18条第2項)
- 酒類販売業者の全従業員に飲酒運転啓発文書掲示・防止措置努力義務を規定(第22条)
(3) イベント主催者の責務の新設
- 酒類を提供するイベント主催者に対する啓発文書掲示・防止措置努力義務を規定(第20条の2)
(4) 飲食店、タクシー事業者、運転代行業者等の通報訓練努力義務
- 飲食店、酒類販売業者、駐車場所有者、タクシー事業者、運転代行業者等の飲酒運転110番通報訓練を実施する努力義務を規定(第24条第3項)
施行日
規定の種類ごとに3段階に分けて条例が施行されます。
1 定義、理念的規定、特段の準備行為を要しない規定
公布の日(令和2年6月19日)
- 主な規定:飲酒運転撲滅スローガンの変更(第1条、第3条、第7条)、定義(第2条)、県による率先垂範(第3条)、市町村の取組の促進(第5条)、県民の飲酒運転通報義務の強化(第7条第3項)、県職員の自覚の喚起(第14条第2項)等
2 周知期間や一定の準備期間が必要な規定
令和2年8月25日
- 主な規定:飲酒運転検挙者に関する事業者等への通知範囲の拡大(第16条第3項、第4項)、飲食店事業者等の啓発・防止措置に関する義務の強化(第18条)、イベント主催者の責務の新設(第20条の2)、飲食店、タクシー事業者、運転代行業者等の通報訓練努力義務(第24条第3項)等
3 予算措置等を要する規定
公布の日(令和2年6月19日)から起算して1年を超えない範囲内で規則で定める日
(「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則」(令和3年福岡県規則第2号)の制定により、令和3年4月1日となりました。)
- 主な規定:準違反者に対する行政指導の新設(第8条第4項、第5項、第8条の3第2項~第4項)、アルコール依存症受診・治療への誘導(第8条の2第3項、第9条の2第1項)、違反者等の同居家族等への協力依頼(第12条第3項)等
改正後の条例
改正後の条例はこちら(県議会ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
県では、飲酒運転違反者や違反者となるおそれがある方、そのご家族等の飲酒運転防止の取組に対する相談や飲酒運転による交通事故の被害者やそのご家族からの相談を受け付ける窓口を設置しています。お気軽に御相談ください。
○飲酒運転相談窓口
- 相談方法:電話または来所による相談
※相談対応は、雁の巣病院の看護師、精神保健福祉士等の有資格者が実施します - 電話による相談
電話番号:092-609-9110 - 来所による相談(来所の場合は、必ず事前に電話で御連絡下さい)
住所:医療法人優なぎ会 雁の巣病院(福岡市東区雁の巣1丁目26番1号) - 相談時間:月曜日から金曜日 10時から16時 (注)祝日、年末年始を除く
- 詳しくはこちら(新しいウインドウで開きます)
※アルコール依存症や飲酒問題に関する相談は最寄りの保健所や精神保健福祉センターでも受け付けています
- 「お酒をやめたい、やめさせたい」等のアルコール依存症や飲酒問題に関する相談は最寄りの保健所や精神保健福祉センターに御相談ください。
保健所や精神保健福祉センターの連絡先はこちら(新しいウィンドウで開きます)